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後遺症慰謝料(後遺障害慰謝料)

1.後遺症慰謝料

ア 後遺症慰謝料とは

後遺症とはケガが治癒した後も残ってしまう機能障害、運動障害、神経症状などの症状のことをいいます。

交通事故の被害者が後遺症をもたらす傷害を負った場合には、そのこと自体に対し慰謝料を請求することができ、この場合の慰謝料を後遺症慰謝料といいます。

後遺症慰謝料

後遺症慰謝料についても、入通院慰謝料の場合と同様に、自賠責保険・任意保険・裁判所ごとに支払基準が設定されています。後遺症のうち、自動車損害賠償保障法施行令(自賠法施行令)に定める等級の認定を受けたもののことをとくに後遺障害といい、自賠責保険基準はこの後遺障害等級ごとに以下の通り明確に定められています。一方、裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)は以下に示す通り、自賠法施行令に定める等級に応じた金額ではありますが、裁判所基準は一応の目安ですので、以下に掲げる金額と異なる金額が実際の訴訟において認定されることは珍しくありませんし、それほど多くはありませんが等級が認定されていないにもかかわらず、後遺症慰謝料が認められる例もあります。任意保険基準は、任意保険の会社が独自に社内的に定めている基準ですが、任意保険会社は基本的に自賠法施行令に定める等級の認定結果を重要な指標としています。いずれにせよ、後遺症慰謝料を請求する際には、自賠法施行令に定める等級として何級が認定されているかが非常に重要となります。

イ 後遺症慰謝料の支払基準

I.自賠責保険基準

令和2年3月31日以前に発生した事故

自賠法施行令別表Ⅰ・介護を要する後遺障害に適用

  • ()内は保険金総額
慰謝料額 慰謝料額
第1級 1600万円(4000万円)
第2級1163万円(3000万円)

自賠法施行令別表Ⅱ・別表Ⅰ以外の後遺障害に適用

  • ()内は保険金総額
障害等級 障害等級 障害等級
第1級 1100万円 (3000万円)第6級498万円 (1296万円)第11級135万円 (331万円)
第2級 958万円(2590万円)第7級409万円 (1051万円)第12級93万円 (224万円)
第3級829万円(2219万円)第8級324万円 (819万円)第13級 57万円 (139万円)
第4級712万円(1889万円)第9級245万円 (616万円)第14級32万円 (75万円)
第5級599万円(1574万円)第10級187万円 (461万円)
  • 令和2年4月1日以降に発生した事故

自賠法施行令別表Ⅰ・介護を要する後遺障害に適用

  • ()内は保険金総額
後遺障害等級 慰謝料額
第1級 1650万円(4000万円)
第2級 1203万円(3000万円)

自賠法施行令別表Ⅱ・別表Ⅰ以外の後遺障害に適用

  • ()内は保険金総額
障害等級 障害等級 障害等級
第1級1150万円 (3000万円)第6級 512万円 (1296万円)第11級 136万円 (331万円)
第2級 998万円(2590万円)第7級 419万円 (1051万円)第12級 94万円 (224万円)
第3級 861万円(2219万円)第8級 331万円 (819万円)第13級 57万円 (139万円)
第4級 737万円(1889万円)第9級 249万円 (616万円)第14級 32万円 (75万円)
第5級 618万円(1574万円)第10級 190万円 (461万円)
  • なお、別表Ⅰに該当する方・別表Ⅱの1級~3級に該当する方で、被扶養者がいる方については、別表記載の慰謝料額が一定額増額され、また、別表Ⅰに該当する方については、初期費用として250~500万円が増額されます(保険金総額は増額しません)。

自賠法施行令別表第1

後遺障害等級 介護を要する後遺障害
第1級 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
第2級 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  • 備考:各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。

自賠法施行令別表第2

後遺障害等級 後遺障害
第1級
  1. 両眼が失明したもの
  2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  3. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  4. 両上肢の用を全廃したもの
  5. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  6. 両下肢の用を全廃したもの
第2級
  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
  2. 両眼の視力が0.02以下になったもの
  3. 両上肢を手関節以上で失ったもの
  4. 両下肢を足関節以上で失ったもの
第3級
  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
  2. 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  5. 両手の手指の全部を失ったもの
第4級
  1. 両眼の視力が0.06以下になったもの
  2. 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力を全く失ったもの
  4. 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
  5. 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
  6. 両手の手指の全部の用を廃したもの
  7. 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級
  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  4. 1上肢を手関節以上で失ったもの
  5. 1下肢を足関節以上で失ったもの
  6. 1上肢の用を全廃したもの
  7. 1下肢の用を全廃したもの
  8. 両足の足指の全部を失ったもの
第6級
  1. 両眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  4. 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  5. 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
  6. 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  7. 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  8. 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
第7級
  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  3. 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  4. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  5. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  6. 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
  7. 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
  8. 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
  9. 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  10. 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  11. 両足の足指の全部の用を廃したもの
  12. 外貌に著しい醜状を残すもの
  13. 両側の睾丸を失ったもの
第8級
  1. 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
  2. 脊柱に運動障害を残すもの
  3. 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
  4. 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
  5. 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
  6. 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
  7. 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
  8. 1上肢に偽関節を残すもの
  9. 1下肢に偽関節を残すもの
  10. 1足の足指の全部を失ったもの
第9級
  1. 両眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 1眼の視力が0.06以下になったもの
  3. 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  5. 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
  6. 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
  7. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  8. 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  9. 1耳の聴力を全く失ったもの
  10. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  12. 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
  13. 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
  14. 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
  15. 1足の足指の全部の用を廃したもの
  16. 外貌に相当程度の醜状を残すもの
  17. 生殖器に著しい障害を残すもの
第10級
  1. 1眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
  4. 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
  5. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  6. 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  7. 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
  8. 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
  9. 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
  10. 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
  11. 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第11級
  1. 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  4. 10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
  5. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  6. 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  7. 脊柱に変形を残すもの
  8. 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
  9. 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
  10. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第12級
  1. 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
  4. 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
  5. 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
  6. 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
  7. 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
  8. 長管骨に変形を残すもの
  9. 1手のこ指を失ったもの
  10. 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
  11. 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
  12. 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
  13. 局部に頑固な神経症状を残すもの
  14. 外貌に醜状を残すもの
第13級
  1. 1眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  5. 5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
  6. 1手のこ指の用を廃したもの
  7. 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
  8. 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
  9. 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
  10. 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
第14級
  1. 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  2. 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
  3. 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  4. 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  5. 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  6. 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
  7. 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
  8. 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
  9. 局部に神経症状を残すもの

 

  • 備考:
  • 1)視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。
  • 2)手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
  • 3)手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
  • 4)足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
  • 5)足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第1の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
  • 6)各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。

II.裁判所基準(赤い本ベースの場合)

障害等級 障害等級 障害等級
第1級 2800万円 第6級 1180万円 第11級 420万円
第2級 2370万円 第7級 1000万円 第12級 290万円
第3級 1990万円 第8級 830万円 第13級 180万円
第4級 1670万円 第9級 690万円 第14級 110万円
第5級 1400万円 第10級 550万円
  • この基準額は一応の目安であり、事案ごとの個別的な事情に応じて、適宜慰謝料額の調整がなされます。

ウ 近親者の慰謝料

被害者の方が重度の後遺症をもたらす傷害を負った場合、被害者の方本人だけでなく、被害者の方の近親者についても、独自の慰謝料請求が認められる場合があります。

近親者の慰謝料額は、概ね被害者本人の慰謝料額の10~30%程度です。

たとえば、横浜地裁平成12年1月21日判決は、重度意識障害で後遺障害1級と認定された事故時6歳の女の子について、傷害慰謝料として424万円、後遺症慰謝料として2800万円が認められたうえ、未婚の母としてひとりで被害者の方を養育しその成長を楽しみにしていましたが、事故で進学等の夢を奪われ、歳をとるまで被害者の方の看護にあたらなければならず、将来に不安を抱くこと等を考慮して、被害者の方の母親について慰謝料800万円を認めました。

また、横浜地裁平成6年6月6日判決では、左下肢短縮による歩行障害等で後遺障害7級と認定された72歳の女性について、傷害慰謝料として300万円、後遺症慰謝料として800万円が認められたうえ、被害者の方が亡くなった場合と同様の面があるとして被害者の方の夫について慰謝料100万円を認めました。

2.後遺症のある場合の将来の治療費等

ア 症状固定後の治療費

症状固定後に治療行為を行った場合、その治療費は事故との因果関係が否定され、損害として認められないのが原則です。もっとも病状や治療経過などを考慮して、その治療費支出が相当と認められる場合には、損害として認められる場合もあります。リハビリテーションの費用は症状の内容、程度により認められる可能性があります。

たとえば、神戸地裁平成10年10月8日判決は、頸部疼痛、左肩関節の可動域制限等で後遺障害12級と認定された男性が、症状固定前から通院していた病院に症状固定後も約1年3ヶ月にわたり通院していたことについて、改善は期待できないまでも、保存的治療としては必要であったと推定されるとして、事故との因果関係を認めました。

イ 将来の手術費、治療費等

将来手術や治療を行う必要性があると認められる場合には、これらの見積り金額が損害として認められることがあります。

たとえば、東京地裁平成17年12月21日判決は、7本の歯にインプラント、固定式ブリッジ等の治療が必要となり、後遺障害12級と認定された24歳の男性について、インプラントおよびブリッジの耐用年数が一般的に10年程度であることを理由に、平均余命まで5回分、約217万円の治療費を認めました。

ウ 将来の通院交通費

症状固定後も継続的に通院が必要である場合には、将来分の通院交通費も損害として認められることがあります。

たとえば、横浜地裁平成2年7月11日判決は、四肢不全麻痺(歩行不可能)、四肢体幹の知覚異常、膀胱直腸障害、眼球運動調節障害による複視等で後遺障害3級と認定された51歳の男性について、平均余命までの27年間、年額64万1385円を将来の通院交通費として認めました。

エ 将来の雑費

後遺症により雑費の支出が必要となる場合には、かかる雑費も損害として認められることがあります。

たとえば、名古屋地裁平成3年1月25日判決は、眉間から前額部にかけて5センチの皮下組織に達する裂創、左頬部に横走する8センチの骨に達する裂創と、人中から上口唇にかけての擦過創等で、後遺障害12級と認定された商社の営業の男性につき、手術後1年半は治療行為として着色過剰予防の目的で紫外線を遮蔽するために化粧品の使用が必要であったこと、その後は化粧により若干でも瘢痕を目立たなくすることが、商社の営業マンとしての職業上必要であることを理由に、10年分の化粧品代52万2765円を認めました。

3.将来介護費(介護料)

ア 将来介護費とは

症状固定後以降に行われる付添介護費用や、付添介護に関係して要する費用のことを将来介護費といい、医師の指示がある場合や症状の程度により必要がある場合に、被害者の方の損害として認められることがあります。

付添介護費用としては、職業付添人を雇った場合にはその実費全額、近親者が付添った場合には、具体的な介護状況に応じて、一定の日額介護費用が損害として認められることがあります。

介護関係費用としては、訪問入浴サービス料や、老人ホーム入所保証料・施設利用料が認められた例があります。

イ 要介護期間

将来介護費を算出するにあたっては、原則として、症状固定から被害者の方の死亡までを要介護期間と考えることから、被害者の方の生存可能年数の認定いかんによって、将来介護費の額が大きく異なることになります。

裁判例では、簡易生命表により算出された平均余命から、被害者の方の生存可能年数を認めるケースが多く見られますが、遷延性意識障害(重度の昏睡状態)の被害者の方について、統計上、生存可能年数が通常人よりも短いとして、平均余命より短期の生存可能年数を認定した例もあります。

なお、将来介護費が定期金により支払われる場合であれば、理論上賠償額に過不足は生じませんが、定期金賠償では、介護初期に必要となる高額出費に対応できない上に、支払義務者の将来の資力が不確定であること等のデメリットがあることから、将来の出費予定、支払義務者の資力・担保の有無等を検討した上で慎重に選択すべきでしょう。

4.装具・器具等購入費

ア 装具購入費

交通事故により、義手、義足、義眼、義歯、カツラなどの装具の使用が必要となった場合、当該装具の購入費用はその全額が損害として認められます。装具の耐用年数により、一定期間ごとに交換の必要があるものについては、将来の交換分の購入費用も損害として認められることがあります。

たとえば、那覇地裁沖縄支部平成3年6月17日判決は、左頭頂部後頭部に、幅0.7cm・長さ12cm、幅0.5cm・長さ7cmのT字型の傷で後遺障害12級と認定された3歳の男児について、人工カツラの耐用年数を5年として、人工カツラ代1回あたり2セット40万円3760円、10回分の支払を認めました。

イ 介護用品等購入費

症状固定以後に介護を行う必要がある場合、当該介護に必要な介護用品も損害として認められることがあります。

損害として認められた介護用品等費用としては、ベッド代、マットレス代、車椅子代、人工呼吸器代、歩行補助器具代、頸椎固定器具代、盲導犬代等があります。一定期間ごとに交換の必要性があるものは、装具と同様に、将来の交換分の購入費用も損害として認められることがあります。

5.家屋・自動車などの改造費

被害者の方の受傷の内容、後遺症の内容・程度から、被害者の方の今後の生活のために家屋や自動車を改造する必要がある場合には、被害者の方の家族の利便性の向上等を考慮した上で、必要相当額が損害として認められる場合があります。

たとえば、京都地裁平成14年12月12日判決は、左膝疼痛で後遺障害12級と認定された68歳の主婦について、本件事故による後遺障害のため、自宅での家事、歩行に困難をきたすようになり、家屋内の段差の解消、台所流し台の改造、廊下、浴室、トイレ等へのてすりの設置等の費用として313万円1400円の改造費を認めました。

他にも車椅子の使用が必要な場合のエレベーター設置費用・昇降リフト設置費用や、 階段のてすり設置工事費用、浴室・トイレのバリアフリー化工事費用等を認めた裁判例があります。

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