後遺症とはケガが治癒した後も残ってしまう機能障害、運動障害、神経症状などの症状のことをいいます。
交通事故の被害者が後遺症をもたらす傷害を負った場合には、そのこと自体に対し慰謝料を請求することができ、この場合の慰謝料を後遺症慰謝料といいます。

後遺症とはケガが治癒した後も残ってしまう機能障害、運動障害、神経症状などの症状のことをいいます。
交通事故の被害者が後遺症をもたらす傷害を負った場合には、そのこと自体に対し慰謝料を請求することができ、この場合の慰謝料を後遺症慰謝料といいます。
後遺症慰謝料についても、入通院慰謝料の場合と同様に、自賠責保険・任意保険・裁判所ごとに支払基準が設定されています。後遺症のうち、自動車損害賠償保障法施行令(自賠法施行令)に定める等級の認定を受けたもののことをとくに後遺障害といい、自賠責保険基準はこの後遺障害等級ごとに以下の通り明確に定められています。一方、裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)は以下に示す通り、自賠法施行令に定める等級に応じた金額ではありますが、裁判所基準は一応の目安ですので、以下に掲げる金額と異なる金額が実際の訴訟において認定されることは珍しくありませんし、それほど多くはありませんが等級が認定されていないにもかかわらず、後遺症慰謝料が認められる例もあります。任意保険基準は、任意保険の会社が独自に社内的に定めている基準ですが、任意保険会社は基本的に自賠法施行令に定める等級の認定結果を重要な指標としています。いずれにせよ、後遺症慰謝料を請求する際には、自賠法施行令に定める等級として何級が認定されているかが非常に重要となります。
令和2年3月31日以前に発生した事故
慰謝料額 | 慰謝料額 |
---|---|
第1級 | 1600万円(4000万円) |
第2級 | 1163万円(3000万円) |
障害等級 | 額 | 障害等級 | 額 | 障害等級 | 額 |
---|---|---|---|---|---|
第1級 | 1100万円 (3000万円) | 第6級 | 498万円 (1296万円) | 第11級 | 135万円 (331万円) |
第2級 | 958万円(2590万円) | 第7級 | 409万円 (1051万円) | 第12級 | 93万円 (224万円) |
第3級 | 829万円(2219万円) | 第8級 | 324万円 (819万円) | 第13級 | 57万円 (139万円) |
第4級 | 712万円(1889万円) | 第9級 | 245万円 (616万円) | 第14級 | 32万円 (75万円) |
第5級 | 599万円(1574万円) | 第10級 | 187万円 (461万円) |
後遺障害等級 | 慰謝料額 |
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第1級 | 1650万円(4000万円) |
第2級 | 1203万円(3000万円) |
障害等級 | 額 | 障害等級 | 額 | 障害等級 | 額 |
---|---|---|---|---|---|
第1級 | 1150万円 (3000万円) | 第6級 | 512万円 (1296万円) | 第11級 | 136万円 (331万円) |
第2級 | 998万円(2590万円) | 第7級 | 419万円 (1051万円) | 第12級 | 94万円 (224万円) |
第3級 | 861万円(2219万円) | 第8級 | 331万円 (819万円) | 第13級 | 57万円 (139万円) |
第4級 | 737万円(1889万円) | 第9級 | 249万円 (616万円) | 第14級 | 32万円 (75万円) |
第5級 | 618万円(1574万円) | 第10級 | 190万円 (461万円) |
後遺障害等級 | 介護を要する後遺障害 |
---|---|
第1級 | 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
第2級 | 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
後遺障害等級 | 後遺障害 |
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第1級 |
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第2級 |
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第3級 |
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第4級 |
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第5級 |
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第6級 |
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第7級 |
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第8級 |
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第9級 |
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第10級 |
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第11級 |
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第12級 |
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第13級 |
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第14級 |
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障害等級 | 額 | 障害等級 | 額 | 障害等級 | 額 |
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第1級 | 2800万円 | 第6級 | 1180万円 | 第11級 | 420万円 |
第2級 | 2370万円 | 第7級 | 1000万円 | 第12級 | 290万円 |
第3級 | 1990万円 | 第8級 | 830万円 | 第13級 | 180万円 |
第4級 | 1670万円 | 第9級 | 690万円 | 第14級 | 110万円 |
第5級 | 1400万円 | 第10級 | 550万円 |
被害者の方が重度の後遺症をもたらす傷害を負った場合、被害者の方本人だけでなく、被害者の方の近親者についても、独自の慰謝料請求が認められる場合があります。
近親者の慰謝料額は、概ね被害者本人の慰謝料額の10~30%程度です。
たとえば、横浜地裁平成12年1月21日判決は、重度意識障害で後遺障害1級と認定された事故時6歳の女の子について、傷害慰謝料として424万円、後遺症慰謝料として2800万円が認められたうえ、未婚の母としてひとりで被害者の方を養育しその成長を楽しみにしていましたが、事故で進学等の夢を奪われ、歳をとるまで被害者の方の看護にあたらなければならず、将来に不安を抱くこと等を考慮して、被害者の方の母親について慰謝料800万円を認めました。
また、横浜地裁平成6年6月6日判決では、左下肢短縮による歩行障害等で後遺障害7級と認定された72歳の女性について、傷害慰謝料として300万円、後遺症慰謝料として800万円が認められたうえ、被害者の方が亡くなった場合と同様の面があるとして被害者の方の夫について慰謝料100万円を認めました。
症状固定後に治療行為を行った場合、その治療費は事故との因果関係が否定され、損害として認められないのが原則です。もっとも病状や治療経過などを考慮して、その治療費支出が相当と認められる場合には、損害として認められる場合もあります。リハビリテーションの費用は症状の内容、程度により認められる可能性があります。
たとえば、神戸地裁平成10年10月8日判決は、頸部疼痛、左肩関節の可動域制限等で後遺障害12級と認定された男性が、症状固定前から通院していた病院に症状固定後も約1年3ヶ月にわたり通院していたことについて、改善は期待できないまでも、保存的治療としては必要であったと推定されるとして、事故との因果関係を認めました。
将来手術や治療を行う必要性があると認められる場合には、これらの見積り金額が損害として認められることがあります。
たとえば、東京地裁平成17年12月21日判決は、7本の歯にインプラント、固定式ブリッジ等の治療が必要となり、後遺障害12級と認定された24歳の男性について、インプラントおよびブリッジの耐用年数が一般的に10年程度であることを理由に、平均余命まで5回分、約217万円の治療費を認めました。
症状固定後も継続的に通院が必要である場合には、将来分の通院交通費も損害として認められることがあります。
たとえば、横浜地裁平成2年7月11日判決は、四肢不全麻痺(歩行不可能)、四肢体幹の知覚異常、膀胱直腸障害、眼球運動調節障害による複視等で後遺障害3級と認定された51歳の男性について、平均余命までの27年間、年額64万1385円を将来の通院交通費として認めました。
後遺症により雑費の支出が必要となる場合には、かかる雑費も損害として認められることがあります。
たとえば、名古屋地裁平成3年1月25日判決は、眉間から前額部にかけて5センチの皮下組織に達する裂創、左頬部に横走する8センチの骨に達する裂創と、人中から上口唇にかけての擦過創等で、後遺障害12級と認定された商社の営業の男性につき、手術後1年半は治療行為として着色過剰予防の目的で紫外線を遮蔽するために化粧品の使用が必要であったこと、その後は化粧により若干でも瘢痕を目立たなくすることが、商社の営業マンとしての職業上必要であることを理由に、10年分の化粧品代52万2765円を認めました。
症状固定後以降に行われる付添介護費用や、付添介護に関係して要する費用のことを将来介護費といい、医師の指示がある場合や症状の程度により必要がある場合に、被害者の方の損害として認められることがあります。
付添介護費用としては、職業付添人を雇った場合にはその実費全額、近親者が付添った場合には、具体的な介護状況に応じて、一定の日額介護費用が損害として認められることがあります。
介護関係費用としては、訪問入浴サービス料や、老人ホーム入所保証料・施設利用料が認められた例があります。
将来介護費を算出するにあたっては、原則として、症状固定から被害者の方の死亡までを要介護期間と考えることから、被害者の方の生存可能年数の認定いかんによって、将来介護費の額が大きく異なることになります。
裁判例では、簡易生命表により算出された平均余命から、被害者の方の生存可能年数を認めるケースが多く見られますが、遷延性意識障害(重度の昏睡状態)の被害者の方について、統計上、生存可能年数が通常人よりも短いとして、平均余命より短期の生存可能年数を認定した例もあります。
なお、将来介護費が定期金により支払われる場合であれば、理論上賠償額に過不足は生じませんが、定期金賠償では、介護初期に必要となる高額出費に対応できない上に、支払義務者の将来の資力が不確定であること等のデメリットがあることから、将来の出費予定、支払義務者の資力・担保の有無等を検討した上で慎重に選択すべきでしょう。
交通事故により、義手、義足、義眼、義歯、カツラなどの装具の使用が必要となった場合、当該装具の購入費用はその全額が損害として認められます。装具の耐用年数により、一定期間ごとに交換の必要があるものについては、将来の交換分の購入費用も損害として認められることがあります。
たとえば、那覇地裁沖縄支部平成3年6月17日判決は、左頭頂部後頭部に、幅0.7cm・長さ12cm、幅0.5cm・長さ7cmのT字型の傷で後遺障害12級と認定された3歳の男児について、人工カツラの耐用年数を5年として、人工カツラ代1回あたり2セット40万円3760円、10回分の支払を認めました。
症状固定以後に介護を行う必要がある場合、当該介護に必要な介護用品も損害として認められることがあります。
損害として認められた介護用品等費用としては、ベッド代、マットレス代、車椅子代、人工呼吸器代、歩行補助器具代、頸椎固定器具代、盲導犬代等があります。一定期間ごとに交換の必要性があるものは、装具と同様に、将来の交換分の購入費用も損害として認められることがあります。
被害者の方の受傷の内容、後遺症の内容・程度から、被害者の方の今後の生活のために家屋や自動車を改造する必要がある場合には、被害者の方の家族の利便性の向上等を考慮した上で、必要相当額が損害として認められる場合があります。
たとえば、京都地裁平成14年12月12日判決は、左膝疼痛で後遺障害12級と認定された68歳の主婦について、本件事故による後遺障害のため、自宅での家事、歩行に困難をきたすようになり、家屋内の段差の解消、台所流し台の改造、廊下、浴室、トイレ等へのてすりの設置等の費用として313万円1400円の改造費を認めました。
他にも車椅子の使用が必要な場合のエレベーター設置費用・昇降リフト設置費用や、 階段のてすり設置工事費用、浴室・トイレのバリアフリー化工事費用等を認めた裁判例があります。
※2016/6/1〜2021/8/31。
お電話いただいた方のうち「治療中」と回答された方の割合です。