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疼痛性感覚異常(CRPS、RSD)とは

目次

1.疼痛性感覚異常とは

交通事故により受傷(たとえば開放骨折)してしまい、手術やギブスによる固定治療を終えたのに、腫れが引かず、皮膚の色が正常でなかったり、焼けるような酷い痛みや痺れに慢性的に悩まされてしまったりすることがあります。このような疼痛性感覚異常はCRPSが疑われます。

CRPSとは、Complex Regional Pain Syndrome の略称であり、日本語では複合性局所疼痛症候群と訳されます。「症候群」という名前が示している通り、CRPSは総称です。交感神経の関与の有無に応じて、神経損傷を伴わない「RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)」と神経損傷を伴う「カウザルギー」に分類されます。

これらはいずれも神経因性の疼痛を生じさせるもので、以下の症状が特徴として挙げられます。発症する部位は四肢(手や足)がほとんどであり、体幹や顔への発症は稀です。

(1)激しい灼熱痛や疼痛
(2)腫脹(炎症などが原因で体が腫れあがること)
(3)関節拘縮(骨の萎縮やこわばり)
(4)皮膚の変化(皮膚色の変化、皮膚温の低下、乾燥など)

ですから、この「疼痛」、「腫脹」、「関節拘縮」、「皮膚の変化」の4つの症状が健側(病気ではない健康な側)と比べて認められれば、CRPSが疑われます。また、交通事故の受傷から時間が経過し、治癒段階やリハビリの段階と考えられる時期に発症することが多いのも特徴です。なお、この病気は厚労省による難病指定はされていません。

2.疼痛性感覚異常への対応

RSDなどのCRPSは、診断や治療は医師であってもその判断が難しく、医師の診断時に見過ごされてしまうことがあります。また、後遺障害の認定に際しても、その立証が難しいとされています。上記のような症状が現れた場合には専門医を受診し、早期診断・早期治療をすることが重要となります。

なお、加害者側の保険会社は、心因的な素因があるとして賠償金の素因減額を主張してきますが、これに応じる必要はありません。CRPSは、痛みによる辛い症状や機能障害が長く続くので、心因反応を生じることがありますが、心の病によって痛みや機能障害が起きているわけではないからです。

まとめると、早期に専門医を受診して治療を開始し、根気よく治療とリハビリを行いながら、保険会社との対応は交通事故に強い弁護士に任せる、という対応方法が望ましいでしょう。

3.疼痛性感覚異常の後遺障害等級

CRPSやRSDが認められた場合、その症状の部位や程度、持続時間、症状の原因となる他覚所見の有無などを総合的に考慮して、後遺障害第7級~第14級が認められる余地があります。

第7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
第9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
第14級9号 局部に神経症状を残すもの