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上肢機能障害の等級について

目次

1.上肢機能障害の後遺障害等級

上肢機能障害は、下記の6等級が設定されています。

第1級4号 両上肢の用を全廃したもの
第5級6号 1上肢の用を全廃したもの
第6級6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
第8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
第10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

 

2. 両上肢の用を全廃したもの

両方の上肢において、3大関節(肩関節、ひじ関節および手関節)のすべてが強直し、かつ、手指の全部の用を廃したもの(手指の全部が強直した場合)をいいます。なお、上腕神経叢の完全麻痺もこれに含まれます。

3. 1上肢の用を全廃したもの

1上肢の用を全廃したものとは、右手乃至は左手のいずれか一方において、3大関節(肩関節、ひじ関節及び手関節)のすべてが強直し、かつ、手指の全部の用を廃したものをいい、上腕神経叢の完全麻痺もこれに含まれることになります。

4. 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

関節の用を廃したものとは、次のⅰ~ⅲのいずれかに該当するものをいいます。

ⅰ 関節が強直したもの(ただし、肩関節にあっては、肩甲上腕関節が癒合し骨性強直していることがエックス線写真により確認できるものを含む)

ⅱ 関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの(これに近い状態とは、他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下となったものをいう)

ⅲ 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの(主要運動が複数ある関節に人工関節または人工骨頭を挿入置換した場合は、主要運動のいずれか一方の可動域が健側の可動域角度が2分の1以下に制限されていれば「関節の用を廃したもの」にあたる)

したがって、1上肢の3大関節中2関節において、上記ⅰ~ⅲに当てはまるものが、第6級6号に該当することになります。

5. 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

1上肢の3大関節中1関節において、以下ⅰ~ⅲに当てはまるものが、第8級6号に該当することになります。

ⅰ 関節が強直したもの
ⅱ 関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの
ⅲ 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの

6. 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のⅰ~ⅱのいずれかに該当するものをいいます。

i 関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの

ii 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されていないもの

したがって、1上肢の3大関節中1関節において、以下ⅰ~ⅱに当てはまるものが、第10級10号に該当することになります。

ⅰ 関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの

ⅱ 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されていないもの

7. 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されているものをいいます。したがって、1上肢の3大関節中、1関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されているものが第12級6号に該当することになります。

それぞれの等級に応じた慰謝料と、逸失利益算定の基礎となる労働能力喪失率は、次の「交通事故による上肢機能障害の賠償額と裁判例 」をご覧ください。

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