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上肢機能障害の等級について

目次

上肢機能障害は、下記の6等級が設定されています。

第1級4号 両上肢の用を全廃したもの
第5級6号 1上肢の用を全廃したもの
第6級6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
第8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
第10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

1.両上肢の用を全廃したもの

上肢の用を廃したものとは、3大関節(肩関節、ひじ関節及び手関節)のすべてが強直し、かつ、手指の全部の用を廃したものをいいます。上腕神経叢の完全麻痺もこれに含まれます。両上肢の用を全廃したものとは、両方の上肢において、3大関節(肩関節、ひじ関節及び手関節)のすべてが強直し、かつ、手指の全部の用を廃したものをいい、上腕神経叢の完全麻痺もこれに含まれることになります。

2.1上肢の用を全廃したもの

1上肢の用を全廃したものとは、右手乃至は左手のいずれか一方において、3大関節(肩関節、ひじ関節及び手関節)のすべてが強直し、かつ、手指の全部の用を廃したものをいい、上腕神経叢の完全麻痺もこれに含まれることになります。

3.1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

関節の用を廃したものとは、次のいずれかに該当するものをいいます。i「関節が強直したもの(ただし、肩関節にあっては、肩甲上腕関節が癒合し骨性強直していることがエックス線写真により確認できるものを含む。)」、ii「関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの(これに近い状態とは、他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下となったものをいう。)」、iii「人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの(主要運動が複数ある関節に人工関節又は人工骨頭を挿入置換した場合は、主要運動のいずれか一方の可動域が健側の可動域角度が1/2以下に制限されていれば「関節の用を廃したもの」にあたる。)」。

したがって、1上肢の3大関節中2関節において、i「関節が強直したもの」、ii「関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの」、iii「人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの」が、第6級6号に該当することになります。

4.1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

1上肢の3大関節中1関節において、i「関節が強直したもの」、ii「関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの」、iii「人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの」が、第8級6号に該当することになります。

5.1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものを言います。i「関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの」または、ii「人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されていないもの」。したがって、1上肢の3大関節中1関節において、i「関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの」または、ii「人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されていないもの」が、第10級10号に該当することになります。

6.1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいいます。したがって、1上肢の3大関節中、1関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものが第12級6号に当たることになります。

それぞれの等級に応じた慰謝料と、逸失利益算定の基礎となる労働能力喪失率は、次の「賠償額と裁判例の紹介」をご覧ください。

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