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下肢機能障害の賠償額と裁判例

目次

1.後遺症慰謝料について

下肢機能障害として設定されている等級に応じた後遺症慰謝料の額として、裁判所は概ね下記の金額の慰謝料を認定する傾向にあります。参考にご覧ください。

第1級6号 2,800万円
第5級7号 1,400万円
第6級7号 1,180万円
第8級7号 830万円
第10級11号 550万円
第12級7号 290万円

2.逸失利益算定の基礎となる労働能力喪失率

逸失利益算定の基礎となる労働能力の喪失率は下肢機能障害に関する等級ごとに、概ね下記のとおりです。

第1級6号 100%
第5級7号 79%
第6級7号 67%
第8級7号 45%
第10級11号 27%
第12級7号 14%

3.実際の裁判例紹介

下肢機能障害に関する若干の裁判例を紹介します。下肢機能障害に関しては、概ね上記の表に準じた慰謝料額及び労働能力喪失率が採用されている傾向にあり、等級が認定されれば、慰謝料及び逸失利益の交渉・訴訟による請求が比較的スムーズに行われるカテゴリーと考えられます(もっとも交渉・訴訟には他の要素も大きく影響するため、個別の案件に応じて容易に上記表ないし下記裁判例の結果を約束・保証するものではありません。あくまで参考としてご覧ください)。

○ 第1級6号

広島高等裁判所松江支部判決(平成24年5月16日)

ク 後遺障害による逸失利益 5,067万9,048円
被控訴人X1の後遺障害は、交通事故の後遺障害別等級表を用いると、1級1号(神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの)、4号(両上肢の用を全廃したもの)および6号(両下肢の用を全廃したもの)に該当し、その労働能力喪失率は100%である。平成17年賃金センサスによると、男子の全年齢平均賃金は、年額552万3,000円であり、本件事故にあわなければ、被控訴人X1は、症状固定から14年後の18歳から同じく63年後の67歳まで就労可能であったから、ライプニッツ方式により中間利息を控除する(63年のライプニッツ係数19.075、14年のライプニッツ係数9.899)と、被控訴人X1の逸失利益は、5,067万9,048円となる。
【計算式 552万3,000円×(19.075-9.899)】

コ 後遺障害慰謝料 2,800万円

○ 第5級7号(ただし併合4級の事案)

大阪地方裁判所判決(平成20年11月26日)

「(7) 後遺障害逸失利益 7,202万3,098円
争いのない事実等(4)認定のとおり、原告の右股関節脱臼骨折及び右脛骨近位端骨折後の右股関節・右膝関節・右足関節の機能障害の程度は、それぞれの関節の完全強直又はこれに近い状態にあり、「1下肢の用を全廃したもの」として自賠責等級第5級7号に該当するものであり、右股関節脱臼骨折後の右下肢短縮障害の程度は、左下肢長に比し4センチメートルの短縮が認められ、「1下肢を3センチメートル以上短縮したもの」として自賠責等級第10級8号に該当するものであるところ…後遺障害等級として4級に該当する程度の後遺障害が残存していると認めるのが相当である。よって、原告は、症状固定日当時、42歳であるから、25年の就労可能期間の間、92パーセントの労働能力を喪失したと認められ、その基磯とすべき収入は、症状固定日当時の男子労働者の全年齢平均賃金(555万4,600円)とするのが相当である。よって、原告は、後遺障害による逸失利益として上記額の損害を被ったと認められる。」

【(計算式)5,554,600円×0.92×14.0939=72,023,098円】

(9) 後遺障害慰謝料 1,670万円
上記(7)で認定した原告の後遺障害の程度によれば、後遺障害慰謝料として、上記額を認めるのが相当である。

○ 第10級11号

さいたま地方裁判所(平成23年11月18日)

(7) 逸失利益 1,229万5,342円
証拠(甲3、4、7、原告本人)及び弁論の全趣旨によれば、原告は、左大腿骨頚部骨折による左股関節人工骨頭置換手術を受けていること、股関節の可動域の制限(他動伸展が右15に対し左5、自動伸展が右10に対し、左0、他動内転が右20に対し左10、自動内転が右20に対し、左5、他動内旋が右45に対し左20、自動内旋が右35に対し、左10等)および左下肢の1.5センチメートルの短縮があること、左下肢が重たい、左下肢全体の違和感、左大腿部が吊りやすいなどの自覚症状が残存し、疲れやすい、左下肢が浮腫みやすいなどの症状を呈していること、将来にわたる人工骨頭置換手術と定期的なレントゲン撮影を要すること、人工骨頭を摩耗させないためにも歩行に際して杖の使用が必要とされていることが認められ、これらを総合すると、原告には、少なくとも原告主張の自動車損害賠償保障法施行令別表第2の10級11号の「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」に該当する後遺障害があることは明らかであり…原告の逸失利益につき、基礎となる年収額として上記(6)の292万470円、原告の上記認定の後遺障害に係る労働能力喪失率として上記10級11号の27パーセントとし、症状固定日から67歳までの就労可能期間の31年のライプニッツ係数15.5928を乗じて計算するのが相当である。

(9) 後遺障害慰謝料 550万円

○ 第12級7号

東京地方裁判所(平成23年12月21日)

(3) 原告の後遺障害の内容及び程度【甲3、6のほか、争いがない】
原告は、本件事故により右股関節の関節機能障害(違和感・疲労感を含む)、右下肢・腹部・臀部の手術痕および顔面の醜状痕が残存したが、関節機能障害は、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として自賠法施行令別表第二第12級7号に該当し、醜状痕は、少なくとも右下肢の露出面に残存するものについては「下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」として同第14級5号に該当することから、あわせて併合12級に該当するものである。

キ 後遺障害逸失利益 1,477万1,770円
…原告の逸失利益の算定基礎収入としては、平成21年度賃金センサス産業計、企業規模計・男性大学卒・全年齢平均654万4,800円を採用するのが相当である。…後遺障害の内容・程度に照らし、労働能力喪失率は14パーセント、労働能力喪失期間は67歳までの47年間が相当である。ただし、原告は症状固定時大学生であることから、就労開始時期は大学卒業年とするのが相当である…

【計算式:654万4,800円×14%×(17.981-1.8594)】

ク 後遺障害慰謝料 290万円

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