アディーレについて

交通事故のことなら

全国対応・ご相談無料

朝9時〜夜10時まで ⼟⽇祝⽇休まず受付

無料相談の詳細

どんなことを相談できるの?

交通事故の被害に遭われると、ケガに関することだけでも大変ですが、他にも色々な問題に直面することになります。例えば、次のような疑問をおもちではないでしょうか?

  • 死亡事故の交通事故の被害に遭い、治療を続けているが、加害者との話し合いはまったく行っていない。これまで、このような交渉なんて一度もしたことがないし、今後、どのように進めていけばよいのかさっぱりわからない。話し合いをしたとして、どのように決着することになるのだろうか?
  • 加害者側から、示談金として総額100万円の提示を受けたが、妥当な金額なのかどうか、さっぱりわからない。世間相場に照らして、適正な金額なのだろうか?
  • 保険会社は、1ヵ月分の休業損害として18万円を提示してきた。しかし、事故前に得ていた収入から考えると、低額すぎて納得できない。具体的にどのようにしたら、より多くの賠償金をもらえるのだろう?
  • 加害者が加入している保険会社が、私にも3割の過失があるといってきた。一体、どういうことなのだろう?
  • 半年前の交通事故でむちうちになり、今も痛みが続いている。加害者が加入している保険会社が治療費を支払ってくれていたが、もう打ち切るといわれている。どのように対応したらよいのだろう?
  • 後遺障害の等級認定等級に納得できない。もっと上の等級に認定してもらうには、どのようにすれば良いのだろう?

その他にも、どうしたらいいのか、対応に戸惑うことが色々とあるのではないでしょうか?
当事務所では、交通事故にまつわるご質問について無料でご相談を承っておりますので、お気軽にご連絡ください(ただし、ご相談内容によってはお受けできない場合もありますので、予めご了承ください)。

いつ相談できるの?また、相談にかかる時間はどれくらい?

相談予約のお電話は、朝9時~夜10時・土日祝日も受付中です。
ご相談にかかる時間は、おおむね1時間程度となっております。

無料相談を利用したあとは?

無料相談をご利用いただいたからといって、当事務所に示談交渉等を依頼しなければならない、というわけではございません。ご自身で、当事務所の回答を参考にされつつ、加害者の方や保険会社と交渉していただいても結構です。
また、2度目以降のご相談についても、無料となっております。

ご相談事例~歩行者と自動車の事故

事故態様と過失割合について

依頼者

「相手方について相談したいのですが…。」

当事務所

「ご相談いただきありがとうございます。さっそくですが、事故の際の具体的な状況について,お聞かせいただけるでしょうか。」

依頼者

「事故に遭ったのは、9月1日の正午ごろのことです。私が横断歩道を渡ろうとしたところ、私の右後ろから車道を走ってきた加害者の自動車が左折してきて、轢かれてしまったのです。」

当事務所

「そうすると、横断歩道上で事故に遭われたわけですね。その交差点には信号機がありましたか?」

依頼者

「はい。」

当事務所

「信号の色はどうなっていたか、覚えていますか?」

依頼者

「歩行者用の青信号が点滅しだしたので、慌てて横断し始めたのを覚えています。」

当事務所

「横断歩道のある道は、幹線道路でしょうか。それとも、住宅街や商店街の中に横断歩道があるのでしょうか?」

依頼者

「幹線道路ではないですね。商店街の近くにありますが、人どおりはそれほど多くないところです。」

当事務所

「なるほど…。そうすると、Aさんと加害者との過失割合については、30:70程度として、30%の過失相殺がなされると思います 。」

入通院態様と慰謝料

当事務所

「ところで、事故後に入通院をされたと思いますが、治療経過はどのようになっているのでしょうか?」

依頼者

「右脚大腿骨を骨折し、2ヵ月程度入院しました。現在、月に数回程度通院しています。」

当事務所

「「入院2ヵ月、その後通院4ヵ月ということですね。Aさんの場合、入通院慰謝料としては、まずは150万円前後を支払ってもらうことを目標にすればよいと思います。なお、症状固定、すなわち治療を継続しても症状改善の見込みがない状態となったあとの損害に関して、後ほどご説明いたします。」

休業期間と休業損害

依頼者

「私は、クリーニング店を自営しています。私自身は長い経験があるのですが、最近結婚したばかりの妻だけでは仕事ができないので、事故後は、ずっと休業しているのです。この休業による損害は、保険会社に請求できるのでしょうか。」

当事務所

「ええ、請求できますよ。」

依頼者

「保険会社からは、1日あたり6100円の提示をうけていますが、これは妥当なのでしょうか。それと、症状固定となってしまったあとについては、賠償を受けられないのでしょうか?」

当事務所

「裁判所の基準では、休業損害の算出にあたっては、事故前の現実収入を基礎としており、Aさんの申告時の資料等を基にして算出することになります。また、Aさんのおっしゃるとおり、症状固定後については、『休業損害』という名目では、賠償を受けられません。しかし、症状固定後に後遺障害が残る場合は、別の名目で、賠償を求めることができるのです。」

後遺障害と後遺障害逸失利益、今後の流れ

依頼者

「大腿骨骨折なのですが、ちょうどつま先が内側に曲がった形のまま、骨がくっついてしまったのです。」

当事務所

「そうですか、すると、症状固定後も後遺障害が残ってしまうということですね…。医師から症状固定という話は出ているでしょうか?」

依頼者

「いえ、今のところはまだです。」

当事務所

「そうすると、まず医師から症状固定の段階になったという判断をもらったら、自覚症状の記載漏れがないように注意しつつ、『後遺障害診断書』を書いてもらってください。Aさんが自賠責保険金をどのように支払ってもらうのか、すなわち一括払いを受けるのか、被害者請求をするのかで請求書類の提出先が異なりますが、どちらにせよ最終的には、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所が、Aさんの後遺障害が何級に当たるかという等級認定をすることになります。もし、その認定に不満があれば、異議申立ができます。Aさんの右脚の曲がっている向きが大きいのであれば、第12級8号に該当します。」

依頼者

「その場合、どれくらいの賠償がもらえるのでしょうか?」

当事務所

「症状固定後に後遺障害が残ったときの損害としては、主として、(1)後遺障害によって労働能力が低下したことによる『逸失利益』と、(2)後遺障害が残ったことに対する『慰謝料』があります。(1)逸失利益については、事故当時37歳であったAさんの場合、事故前の年収が500万円とのことですので、約1200万円が認められると考えられます。また、(2)慰謝料については、おおむね290万円前後になると思われます。」

依頼した場合の処理の流れ

依頼者

「仮にアディーレさんにお願いした場合、依頼後はどのような感じで進んでいくのでしょうか?」

当事務所

「まずは、保険会社との交渉から始めることになります。保険会社が提示してくる額は、裁判所で認められる金額に比べると低額であることが多いのですが、私たちは、裁判所で認められるであろう金額をベースとして支払うように、請求していきます。実際、保険会社は、多くの場合、弁護士が介入すると提示金額を上げてきます。仮に、それでも保険会社との交渉がうまくいかない場合は、交通事故紛争処理センター等の裁判以外の紛争処理手続を使うことも検討しつつ、最終的には、訴訟対応をすることになりますね。」

費用について

依頼者

「もし依頼するとなると、費用はどれくらいかかるのでしょうか。現在休業中ということもあり、大きな出費をする余裕がないのですが…。」

当事務所

「費用については、被害を受けた方にとって負担が重くならないように、弁護士費用特約のある保険に加入している、加入していないに関わらず、着手時の持ち出しはありません。後日、加害者側から損害賠償金を回収したうえで精算させていただくことになります。詳しく述べますと、以下のとおりです。…」

弁護士への依頼について

私たち弁護士の仕事は、損害を被った依頼者の方が、本来支払われるべき正当な損害賠償額を、きちんと手に入れられるようにすることなのです。弁護士に依頼することによって、保険会社とのやりとりが煩わしく交渉もままならないとか、低い金額で示談してしまうというようなことを回避できますし、仮に保険会社との直接交渉がうまくいかなくても、訴訟を提起するという対応を取ることができます。