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入通院慰謝料が低く計算されている。弁護士が治療期間での算定を主張し解決へ

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

Dさん(男性・60代・会社員)

弁護士依頼前
95
万円
矢印
対応後
弁護士依頼後
190
万円
増額した金額
95
万円
後遺障害
後遺障害等級
ケガの部位
傷病名
  • 胸部打撲
  • 右脛骨外顆高原骨折
  • 右下肢打撲
  • 右手首打撲
その他

相談までのできごと

Dさんは、道路を走行中に、わき道から突然合流してきた加害者車両を避けようとした第三者車両と衝突。その後、最終的に大型トラックと正面衝突してしまいました。この事故により、右脛骨外顆高原骨折と診断され、治療を余儀なくされました。

その後、1年3ヵ月ほどの入通院を経て、やっと症状固定(これ以上治療を続けても症状の回復・改善が期待できなくなった状態)と診断されました。Dさんは、幸いにも手術痕が残った程度で、後遺障害は残りませんでした。しばらくすると、保険会社から示談の提案を受けました。

ただ、保険会社から提示された示談金額が低いと感じ、このまま示談を進めていいのか疑問を持たれたDさんは、交通事故に詳しい弁護士へ相談したいと考え、当事務所にご連絡くださいました。

弁護士の対応

弁護士が、Dさんからいただいた資料を確認するとともに、詳しくご事情を伺ったところ、提示された休業損害と慰謝料について、ケガの痛みや日常生活への支障が加味された金額か定かではないため、増額の見込みがあることなどをお伝えしました。

ご依頼後、弁護士は早速、示談交渉に向けた準備を開始。まず休業損害について、加害者側の保険会社は「事故から8ヵ月の間までしか認められない」と主張していました。これに対して当事務所の弁護士は、「大型トラックと正面衝突しており、Dさんの交通事故による心理的ストレスは非常に大きい」と主張。そのようなストレスを緩和するとともに、休養のため有給休暇を取得する必要があったことを伝えました。

また、入通院慰謝料について、加害者側の保険会社は、通院期間が長期にわたっていることを理由に、通院期間ではなく、通院日数を基準として計算するべきだと主張していました。これに対して当事務所の弁護士は、「Dさんは骨折という重傷を負っており、その痛みは強く、日常生活における苦痛は甚大なものであった」と主張し、粘り強く交渉を続けました。

その結果、休業損害は当初提示された金額の約2倍にあたる金額、入通院慰謝料については治療期間を基準とした金額が認められ、当初の保険会社の提案内容からは約100万円増額した金額で示談することができました。

弁護士からのコメント

今回のように、治療期間が長期にわたる一方で実際の通院日数が少ない場合、通院日数を基準として計算した入通院慰謝料を提案してくる保険会社が少なくありません。このような計算方法では、治療期間で計算した慰謝料よりも、受け取れる金額が低くなってしまう傾向があります。もっとも、入通院慰謝料の計算には専門的知識が要求され、一般の方が金額の妥当性を判断するのは難しいことが多いです。

そこで、加害者側の保険会社が提案してきた示談金について、少しでも疑問や不安を感じられた方は、ぜひ当事務所へご相談ください。交通事故の被害に関するご相談は何度でも無料です。

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  • ※22023年11月時点。本実績は、アディーレ法律事務所の開設当時からの累計であり、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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お客様の声

  • R・Yさん/岐阜県

    示談書が届いて一週間印が押せず、ずっと考えていました。弁護士と聞くと、とても難しい話をしないといけないのかな、と思っていましたが、とても分かりやすい説明で安心しました。

    弁護士特約がついていたので、弁護士代が無料で、受取金額が2倍になりました。アディーレの対応は、とても良かったです。保険会社の動きが遅いので、依頼してよかったです。

    約5ヶ月間、大変お世話になりました。とても良い対応で感謝しています。ありがとうございました。

  • O・Tさん/茨城県

    交通事故の示談交渉は非常に精神的負担が大きく思う様な賠償金額が出ないことが多いので、不安な事があれば早めに相談する事をお勧めします。

  • A・Tさん/静岡県

    弁護士特約に加入していない人、慰謝料の金額が不満な方、安心して依頼できると思います。交通事故で少しでも不安に思っている方は一度相談してほしいです。

もしも交通事故に遭ってしまったら...
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※2016/6/1〜2021/8/31。
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