保険会社の提示してきた示談金額が妥当なのかわかりません。
治療費や通院交通費についてはともかくとして、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害による慰謝料、あるいは逸失利益といった項目については、専門家でなければ判断がつきにくいところです。保険会社は、裁判になった場合に認められる正当な損害賠償額よりも低い額しか提示してこないことがよくあります。最終的に示談してしまう前に、金額の妥当性については、交通事故に詳しい弁護士に相談したほうがよいでしょう。
賠償額について、保険会社の支払基準と弁護士が請求した場合の支払基準が異なると聞いたのですが、どのように異なるのですか?
保険会社は、賠償額を算定するにあたって各社で作成した自社内部の支払基準(任意保険基準)にしたがって賠償額を提示してきます。
しかし、この金額は弁護士が請求した場合に用いる裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)と比べ、非常に低い額であるとことがほとんどです。そのため、私たち弁護士が交通事故の賠償金の示談交渉を行うと、賠償金が増額されるケースが多くあります。
詳しくは「後遺障害の損害賠償額」をご覧ください。
増額した賠償金より弁護士費用の方が高くなることはありませんか?
そのご心配は無用です。
ご依頼いただく前に、増額の見込み額と弁護士費用の概算を明確にご説明し、「お客さまが最終的に手元に残る金額」が増えるようシミュレーションを行います。
また、弁護士費用特約をご利用いただけないケースでは、アディーレ独自の「損はさせない保証」をご用意しています
保険会社提示額からの増加額より弁護士費用が高い場合、不足分の弁護士費用はいただかないことをお約束します。(※)
※委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。







