アディーレについて

加害者の信号無視を指摘し、入通院慰謝料は弁護士基準の満額を獲得

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

Rさん(女性・70代・専業主婦)

弁護士依頼前
約
25
万円
矢印
対応後
弁護士依頼後
約
120
万円
増額した金額
約
95
万円
後遺障害
後遺障害等級
ケガの部位
傷病名
  • 前胸部打撲症
その他

相談までのできごと

Rさんは車を運転中、信号機のある交差点で時差式信号機の青信号に従って右折していたところ、対向車線を走行していた加害者車両が赤信号を無視して交差点に進入してきたため、衝突してしまいました。この事故により、前胸部打撲症と診断され、Rさんは治療を余儀なくされました。

その後、約7ヵ月間の通院期間を経て、ようやく症状固定(これ以上治療を続けても症状の回復・改善が期待できなくなった状態)を迎えました。Rさんは、夜になると痛みを感じることがある程度にまで症状が回復したため、後遺障害の申請はしませんでした。

しばらくすると、加害者側の保険会社から賠償金の提示がありました。Rさんは、初めての交通事故であり、金額が適当なものか判断できませんでした。そこで、交通事故に詳しい弁護士へ相談したいと考え、当事務所にご連絡くださいました。

弁護士の対応

弁護士が、Rさんからいただいた資料を確認するとともに、詳しく事情を伺ったところ、入通院慰謝料については、裁判をしたならば認められる「弁護士基準(裁判所基準)」よりも非常に低く、弁護士が交渉することでより多くの示談金を獲得できる見込みがあることがわかりました。そこで弁護士は、入通院慰謝料の計算方法や増額の見込み幅などをご説明しました。

ご依頼後、弁護士は早速、示談交渉を開始。当初、保険会社は「入通院慰謝料の計算は、自賠責保険基準によるべきだ」と主張し、弁護士基準による入通院慰謝料を認めることに消極的でした。

そのため、当事務所の弁護士が「今回の交通事故の原因が加害者側の赤信号無視という悪質なものであることから、Rさんの精神的苦痛は大きい」と主張。粘り強く交渉を続けました。その結果、弁護士基準の満額である入通院慰謝料が認められ、当初の提示額からは約95万円の増額に成功しました。

弁護士からのコメント

今回のケースのように、事故形態が加害者側の悪質な原因による場合、慰謝料を増額するための交渉材料になります。特に、ことさらに信号無視するなど、加害者側の故意もしくは重過失があると認められる場合は、慰謝料増額事由に該当し、一般的な交通事故と比べて、多額の賠償金を受け取れることがあります。

そこで、保険会社から示談金の提示を受けたとしても、すぐに示談するのではなく、保険会社から提示された賠償額が妥当かどうか少しでも疑問に思った方は、まずは当事務所までお気軽にご相談ください。弁護士が金額の妥当性を判断し、低額である場合は増額に向けて最大限、力を尽くします。交通事故被害のご相談は何度でも無料です。

保険会社の提示してきた示談金額が妥当なのかわかりません。

治療費や通院交通費についてはともかくとして、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害による慰謝料、あるいは逸失利益といった項目については、専門家でなければ判断がつきにくいところです。保険会社は、裁判になった場合に認められる正当な損害賠償額よりも低い額しか提示してこないことがよくあります。最終的に示談してしまう前に、金額の妥当性については、交通事故に詳しい弁護士に相談したほうがよいでしょう。

賠償額について、保険会社の支払基準と弁護士が請求した場合の支払基準が異なると聞いたのですが、どのように異なるのですか?

保険会社は、賠償額を算定するにあたって各社で作成した自社内部の支払基準(任意保険基準)にしたがって賠償額を提示してきます。
しかし、この金額は弁護士が請求した場合に用いる裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)と比べ、非常に低い額であるとことがほとんどです。そのため、私たち弁護士が交通事故の賠償金の示談交渉を行うと、賠償金が増額されるケースが多くあります。

ひき逃げにあった場合、救護義務違反を理由に慰謝料は増えますか?

救護義務違反について独立した項目があるわけではありません。ただし、ひき逃げ事故にあった場合は、慰謝料が増額されることがあります(慰謝料増額事由)。
交通事故の慰謝料の増額事由としては、下記のようなものがあります。

  1. 交通事故が加害者の故意や重過失(ひき逃げ、無免許、酒酔い、著しいスピード違反、薬物使用など)を原因とするものである場合
  2. 加害者に著しく不誠実な態度(加害者が通報せず被害者が長時間放置されたことによる死亡や重度の後遺障害など)がある場合

ひき逃げは、増額事由1の重過失にあたるため、増額が認められる可能性があります。