アディーレについて

弁護士の交渉により、後遺症慰謝料と逸失利益の増額が認められ、賠償金の総額は約200万円増額!

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

Jさん(男性・40代・会社員)

弁護士依頼前
約
149
万円
矢印
対応後
弁護士依頼後
約
341
万円
増額した金額
約
192
万円
後遺障害
後遺障害等級
ケガの部位
傷病名
  • 腰椎捻挫
  • 右下肢痛
その他

相談までのできごと

Jさんは、大型自動二輪車を運転中、前方の信号機が赤信号となったため停止しました。その後、後方にいた普通乗用車が、信号機が青信号に変わったと誤認して発進し、Jさんは追突されてしまいました。この事故により、Jさんは腰椎捻挫などと診断され、治療を余儀なくされました。

その後、約6ヵ月間の通院期間を経て、Jさんはようやく症状固定を迎えましたが、残念なことに右大腿と右下腿後面の痛みと腰痛が残ってしまいました。そこで、加害者側の保険会社を通じ後遺障害等級の申請を行い、腰痛について「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級14級9号の認定を受けました。

しばらくして、保険会社から示談の提案を受けましたが、Jさんにはその内容が妥当なものか判断することができず、交通事故に詳しい弁護士へ相談したいと考え、当事務所にご連絡くださいました。

弁護士の対応

弁護士が、Jさんからいただいた資料を確認するとともに、詳しく事情を伺ったところ、後遺障害に関して逸失利益と後遺症慰謝料をまとめて自賠責保険基準で提示されており、裁判をしたならば認められる弁護士基準(裁判所基準)よりも低いことがわかりました。そこで、弁護士は、逸失利益と後遺症慰謝料について、弁護士が交渉することで増額できる可能性が高いことをご説明しました。

ご依頼後、弁護士は早速、示談交渉を開始しました。
当初、保険会社は示談金を増額することに消極的でした。そこで、弁護士はJさんが受傷当初から一貫して腰痛を患っており、将来においても回復が困難と見込まれることから、重大な影響を生じていることを主張しました。

その結果、後遺症慰謝料として弁護士基準の90%にあたる金額と、症状固定から4年間にわたる逸失利益が認められ、賠償金の総額として約200万円の増額に成功しました。

弁護士からのコメント

今回の事故のように、加害者側の保険会社から提示される金額は非常に低いことがあります。

慰謝料の計算方法には自賠責保険基準、任意保険基準、そして弁護士基準(裁判所基準)の3つがあります。たいていの場合は弁護士基準に基づく賠償額が高額となるため、弁護士が交渉することで大幅に増額できる可能性があります。

そのため、保険会社からの提案に疑問や不満を感じられている方は、ぜひ当事務所へご相談ください。交通事故の被害に関する相談は何度でも無料です。

 

賠償額について、保険会社の支払基準と弁護士が請求した場合の支払基準が異なると聞いたのですが、どのように異なるのですか?

保険会社は、賠償額を算定するにあたって各社で作成した自社内部の支払基準(任意保険基準)にしたがって賠償額を提示してきます。
しかし、この金額は弁護士が請求した場合に用いる裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)と比べ、非常に低い額であるとことがほとんどです。そのため、私たち弁護士が交通事故の賠償金の示談交渉を行うと、賠償金が増額されるケースが多くあります。

給与所得者の場合、逸失利益はどのように算出すればよいのでしょうか?

給与所得者の後遺症による逸失利益は、通常、「基礎収入×労働能力喪失率×中間利息控除係数」で計算します。

基礎収入について
原則として、事故前の収入を基準とします。給与所得者の収入額は、収入証明書または源泉徴収票を基にして算出します。
収入証明書を発行してもらえない等の何らかの事由により、収入を証明する資料を集めることができないときは、賃金センサスの第1巻第1表の男女労働者別平均給与額または年齢別平均給与額によって算出する場合もあります。

現実の収入額が統計の平均給与額よりも低い場合には、平均賃金が得られる蓋然性がない限り、原則として現実の収入額を基礎として算定します。
将来の昇給については、公務員、大企業の従業員などのように給与規程、昇給基準が確立されている場合には考慮されます。なお、中小企業であっても将来昇給することが明らかであれば、昇給が認められる余地はあります。

ただし、将来のベースアップについては、そのときの社会情勢や景気という要素が不確定で、予測し難いと否定される例が少なくありません。

労働能力喪失率について
労働能力喪失率とは、後遺障害によってどれくらい労働能力が失われたかという割合です。後遺障害の等級によって異なり、5~100%で設定されています。

中間利息控除係数について
「ライプニッツ係数」とも呼ばれ、将来にわたる損害賠償金を前倒しで受け取るために、賠償額を現在の価値に引き直すための係数です。

保険会社の提示してきた示談金額が妥当なのかわかりません。

治療費や通院交通費についてはともかくとして、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害による慰謝料、あるいは逸失利益といった項目については、専門家でなければ判断がつきにくいところです。保険会社は、裁判になった場合に認められる正当な損害賠償額よりも低い額しか提示してこないことがよくあります。最終的に示談してしまう前に、金額の妥当性については、交通事故に詳しい弁護士に相談したほうがよいでしょう。