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弁護士が休業損害や後遺症慰謝料の増額に尽力。賠償金の総額は360万円以上に!

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

Aさん(女性・43歳・パート主婦)

弁護士依頼前
206
万円
矢印
対応後
弁護士依頼後
366
万円
増額した金額
159
万円
後遺障害
後遺障害等級
ケガの部位
傷病名
  • 右下腿打撲傷
  • 右前腕打撲挫傷
  • 右足関節捻挫
その他

Aさんは、交差点の横断歩道を自転車で横断中に、対向車線から青信号で右折しようとしていた乗用車に衝突するという事故に遭いました。この事故により、Aさんは右足関節捻挫、右下腿打撲傷、右前腕打撲挫傷と診断され、治療を余儀なくされました。

Aさんは通院による治療を続け9ヵ月が経過したころ、医師から症状固定と判断されました。Aさんの右足の関節には痛みが残ってしまったため、後遺障害の等級認定申請を行い、14級9号と認定されました。ほどなくして加害者側の保険会社から示談金額が提示されました。Aさんは、このまま示談に応じていいのか、さらに今後の流れやどのような補償を受けることができるのかなどについて、交通事故に詳しい弁護士に話を聞いてみたいと考え、当事務所にご相談くださいました。

弁護士は、Aさんからご提出いただいた資料を拝見し、このまま示談に応じず弁護士へ示談交渉を依頼された場合、入通院慰謝料、後遺症慰謝料などについて増額する可能性があるとお伝えしたところ、正式にご依頼いただきました。

ご依頼後、弁護士は保険会社と示談交渉を開始しました。休業損害については、Aさんが兼業主婦で仕事だけでなく家事にも影響が出ていると主張し、保険会社の提示から約30万円の増額に成功しました。また、入通院慰謝料と後遺症慰謝料について裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)を認めるよう交渉しました。その結果、入通院慰謝料と後遺症慰謝料は併せて約100万円の増額に成功し、最終的な賠償金の総額は、当初の提示金額の約1.8倍となる360万円以上で示談が成立しました。

今回のように、加害者側の保険会社からの提示は自賠責基準という低額な基準を採用しているケースも多くみられます。当事務所では事故の被害者の方が適正な賠償金額を受け取ることができるよう、万全の態勢でサポートさせていただきます。また、交通事故のケガによって家事に影響が出た場合、休業損害が認められるケースは十分にあります。交通事故の被害に関するご相談は何度でも無料の当事務所まで、まずはお気軽にご相談ください。

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