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後遺障害6級の症状、慰謝料、交通事故発生からの流れ

診察中の女性
この記事でわかること
  • 後遺障害6級の認定要件
  • 後遺障害申請の流れ
  • 自賠責保険基準と裁判所基準の違い
  • 適切な賠償金を受け取るための方法

交通事故でケガをすると、治療を続けても治癒せずに痛みや症状が残ってしまう、いわゆる「後遺障害」。後遺障害は、症状の程度によって14段階の等級に分かれており、重度のものほど等級の数字が小さくなります。

なかでも、日常生活への多大な影響が見込まれ、重度な症状が要件とされている「後遺障害6級」。
今回は後遺障害6級について、認定されるまでの流れや認定要件、賠償金を請求できる項目について、わかりやすく解説いたします。「自分やご家族が6級に該当するかわからない」、「6級認定を受けたけど、適切な賠償金がわからない」という方は、ぜひご覧ください。

目次

後遺障害6級の認定基準

後遺障害6級の要件は以下のとおりです。

等級 後遺障害 保険金額
第6級 1.両眼の視力が0.1以下になったもの 1,296
万円
2.咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
4.1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
5.脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
6.1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
7.1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8.1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの

後遺障害6級の各号別認定要件とは?

1号 両眼の視力が0.1以下になったもの

1号の認定にあたりポイントとなるのは、両眼の視力が0.1以下になった状態である点です。

ここでいう「視力」とは、裸眼ではなく、眼鏡やコンタクトレンズをした状態での視力(矯正視力)をいいます。
そのため、裸眼での視力が0.1以下であっても、後遺障害6級の認定要件を満たさないので、注意が必要です。

2号 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの

2の認定にあたりポイントとなるのは、咀嚼「または」言語の機能に著しい障害が残った状態である点です。

「咀嚼の機能に著しい障害を残す」とは、お粥かそれに準ずる程度の飲食物しか摂取できなくなる状態をいいます。

また、「言語の機能に著しい障害を残す」とは、4種の子音のうち2種類の発音ができなくなる、または綴音(ていおん)機能に障害が残ることで、言語のみでは意思疎通することができない状態のことです。

一般的に言語は、母音と子音に区別されます。先述した「4種類の子音」とは、具体的には次のとおりです。

  1. 口唇(こうしん)音:ま行など
  2. 歯舌(しぜつ)音:た行など
  3. 口蓋(こうがい)音:か行など
  4. 喉頭(こうとう)音:は行

なお、咀嚼と言語の機能が「ともに」著しい障害を残す場合、後遺障害4級が認定される可能性があります。

3号 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

ここでいう「両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度」とは、次の2つのうち、どちらかに当てはまる場合のことです。

  1. 両耳の平均純音聴力レベルが80㏈以上90㏈未満
  2. 両耳の平均純音聴力レベルが50㏈以上80㏈未満かつ最高明瞭度が30%以下

80㏈とは、救急車のサイレン、パチンコ屋の店内など非常にうるさい音をいい、50㏈とは、エアコンの室外機や静かな事務所の中など、人の小さな話し声程度が目安となります。

これらは結局のところ、自覚症状と変わらないので、後遺障害の認定にあたっては、「聴性脳幹反応検査」などの他覚的な検査が必要になる場合があります。

4号 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

具体的には、片耳の平均純音聴力レベルが90㏈以上であり、かつもう一方の平均純音聴力レベルが70㏈以上80㏈未満のものをいいます。
つまり、左右どちらかの聴力を完全に失い、他方の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を理解することができない程度になってしまうことです。

  • 【一耳と他耳の聴力レベルの組み合わせによる認定基準】

5号 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの

5号の認定にあたりポイントとなるのは、脊椎に「著しい変形」または「著しい運動障害」を残す状態である点です。

脊柱とは、頭側の環椎から尾側の尾骨までの連なりの柱で、頚椎7個、胸椎12個、腰椎5個の合計24個の椎骨が椎間板を挟んで連なっていて、第5腰椎の尾側に仙椎、尾骨が付いています。

まず、「著しい変形」は、脊柱の後彎(こうわん)の程度と、コブ法による側彎(そくわん)の程度によります。具体的な要件は次のとおりです。

  1. 後彎の程度が、脊椎圧迫骨折等により2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎が生じているもの
    ここでいう「前方椎体高の著しい減少」とは、減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と、減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個あたりの高さ以上であるものをいいます。
  2. 脊椎圧迫骨折により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し後彎が生じているものであって、コブ法による側彎度が50度以上となっているもの
    「前方椎体高の減少」とは、減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と、減少後の前方椎体高の合計の差が、減少した後方椎体高の1個あたりの高さの50%以上であるものをいいます。

これに対して、「著しい運動障害」とは、運動障害の原因となる他覚的所見があり、次のいずれかにより、頸部及び胸腰部が強直したと認められた場合に、認定されます。

  • 頸椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存在しており、そのことがX線写真等により確認できるもの
  • 頸椎および胸腰椎のそれぞれにせき椎固定術が行われたもの
  • 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの

なお、脊柱の変形障害又は運動障害については、次の3つの後遺障害等級が定められています。

後遺障害6級5号

  • 脊柱に著しい変形を残すもの
  • 脊柱に著しい運動障害を残すもの

後遺障害8級2号

  • 脊柱に中程度の変形を残すもの
  • 脊柱に運動障害を残すもの

後遺障害11級7号

  • 脊柱に変形を残すもの

6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

6号の認定にあたりポイントとなるのは、関節の用を廃したものである点です。
「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに当てはまる状態をいいます。

  1. 関節が強直したもの
    「強直した」とは、関節が完全に動かなくなったか、これに近いような状態をいいます。
  2. 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの
    ここでいう「関節の完全弛緩性麻痺に近い状態」とは、他動では動くものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下になった状態をいいます。
  3. 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの

したがって、片腕の3大関節(肩関節、肘関節、手関節)のうち2つの関節について、上記に当てはまる場合に、6級6号が認定されることになります。

7号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

7号の認定にあたりポイントとなるのは、関節の用を廃したものである点です。
「関節の用を廃した」とは、先ほどの6級6号と同様に、次のいずれかに当てはまる状態をいいます。

  1. 関節が強直したもの
  2. 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの
  3. 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの

したがって、片足の3大関節(股関節、ひざ関節、足関節)のうち2つの関節について、上記に当てはまる場合に、6級7号が認定されることになります。

8号 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの

これは、片方の手の指をすべて失った、もしくは親指を含めた4本の指を失った状態をいいます。

8号の認定にあたりポイントとなるのは、手指を失ったものである点です。
「手指を失ったもの」とは、母指(親指)なら指節間関節、そのほかの手指なら近位指節間関節以上を失った状態をいいます。具体的には、次の場合です。

手指(右)の骨・関節のイメージ
  1. 手指を中手骨又は基節骨で切断したもの
  2. 近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)において、基節骨と中節骨とを離断したもの

後遺障害6級認定の流れ

後遺障害等級の認定手続には、被害者自身で後遺障害を申請する「被害者請求」と、加害者の保険会社に手続を任せる「事前認定」という2つの方法があります。
まずは被害者請求の流れから見てみましょう。

被害者ご自身で申請する方法 <被害者請求>

ステップ1 治療を受け、主治医に自賠責書式の診断書・診療報酬明細書を作成してもらう
毎月の入通院日や、症状、治療状況が記載されます。一般的に治療費は、保険会社が直接病院へ支払い、自賠責保険会社への請求も行うため、被害者が収集する書類は少ないです。
追加や補足の資料が必要になった際は、保険会社から取り寄せるようにしましょう。

もし、保険会社が治療費の対応を行っていない場合は、被害者の方が診断書や明細書を収集する必要があります。治療終了の際や、被害者から自賠責保険会社に対して賠償金の請求を行う(被害者請求)際に、主治医に作成いただくのがよいでしょう。

ステップ2 主治医に症状固定判断をもらう
「症状固定」とは、被害者が十分な治療を受けたうえで、主治医からこれ以上は治療効果がなく、症状が良くも悪くもならないと診断された状態にあることをいいます。
一般的に、「治療を終了する日=症状固定日」となるケースが多いです。

ステップ3 主治医に後遺障害診断書を作成してもらう
症状固定日が決まったら、後遺障害が残っていることを後遺障害診断書に記載してもらいます。

まずは、病院で診断を受ける前に、あらかじめ自覚症状をご自身で整理したうえで、医師に診断してもらう際には、自覚症状を正しく、漏れなく、遠慮なく伝えることを心がけてください。

主治医に症状をしっかりと伝えないことで、ご自身が思っていたよりもずっと軽い症状を後遺障害の診断書に記載されることがありますので注意しましょう。

ステップ4 主治医に必要に応じて症状の推移や、神経学的所見の推移を書いてもらう
後遺障害等級6級の場合、咀嚼および言語障害(2号)や聴覚障害(3号、4号)によって後遺障害認定を受けることがあります。これらは画像などから判断するのが難しいため、特に注意が必要です。
まず、2号の「咀嚼および言語障害」についてですが、それぞれ必要な資料が異なるので注意が必要です。咀嚼機能については、「そしゃく状況報告表」により判断されるのが一般的です。状況報告表に加えて医師に画像を撮影してもらい、あごの骨がどの程度ずれているかを明らかにしておくことも有効です。また、言語障害については、言語聴覚士による証明書などを取得しておくとよいでしょう。

次に、3号と4号の「聴覚障害」についてですが、単に聴覚検査を行っただけでは後遺障害として認定されないことがあります。そのため、聴覚検査に加えて、聴性脳幹反応検査の必要性も検討するべきです。「聴性脳幹反応検査」とは、脳波で聴力を調べる検査のことです。主治医とよく相談して、効果的な書類を収集することが重要です。

ステップ5 申請するための書類を用意する
必要書類は下記のとおりです。

ケガに対する慰謝料や、交通費、休業損害等を後遺障害と一緒に請求したい場合は、下記書類も併せて用意します。

ステップ6 ステップ1~ステップ5までの書類を自賠責保険会社に送付する
資料が一通りそろったら、次はいよいよ後遺障害の申請です。
必要な情報を記載した請求書と資料一式を加害者側の自賠責保険会社に郵送します。請求先である自賠責保険会社は、「交通事故証明書」から確認することができます。

ステップ7 認定結果が判明
請求内容にもよりますが、結果がわかるまでに、おおむね1~3ヵ月程度の期間がかかります。

その後の流れとして、郵送した書類は自賠責保険会社を経由して、損害保険料率算出機構という調査機関で損害の調査が行われます。調査結果は自賠責保険会社を経由して、被害者に通知されます。その後、支払指図書に従い、保険金の支払いが行われます。

個人で行う被害者請求では、注意点や用意する資料がたくさんあり、対応が難しいことが多いでしょう。そこで、難しい手続を簡単にするための請求方法をお伝えします。

弁護士に依頼し、代理で被害者請求してもらう方法

弁護士は、被害者に代わって被害者請求を行うことができます。
ほとんどの手続を任せられるという点では、後述する「事前認定」と似ていますが、弁護士に依頼した場合、被害者の方が資料を持ち合わせていないことがままあります。「事前認定」と手続を比較すると、弁護士が保険会社や病院から書類を集めるための時間がかかる点が異なります。

ステップ1
弁護士に相談・依頼する。

ステップ2
弁護士が保険会社から資料を収集し、被害者の方からヒアリングする。

ステップ3
資料の追加、修正が必要な場合は、弁護士もしくは被害者自身で対応する。

ステップ4
手続に必要な資料を弁護士に郵送する。

ステップ4以降は、弁護士が手続を行います。
弁護士は「被害者の代理人」という立場で手続を行いますので、当然いい結果となるよう、全力でサポートします。特に、日頃から交通事故の案件を扱う弁護士は後遺障害等級認定をサポートするプロなので、同じ症状であっても認定されやすい表現や、症状の立証のために必要な検査についてのアドバイスが可能なため、適正な後遺障害の等級認定を受けられる可能性がグンとあがるのです。

 

また、異議の申立てや、紛争処理機構への申立手続などにも精通しているので、さまざまなアプローチから認定の可能性を検討することができ、結果に対しての納得感が違います。

加害者側の保険会社にお任せする方法 <事前認定>

被害者に代わって、加害者側の保険会社が後遺障害申請手続を代行して行うことを「事前認定」といいます。多くの場合、保険会社のサービスで治療費は保険会社が直接病院へ支払い、自賠責保険会社に対する請求もまとめて対応する「一括対応」の流れが一般的で、被害者が用意する書類も少ないことから、手続が最も簡単な方法だといえます。

ステップ1 症状固定日が決定したあと、保険会社に後遺障害申請希望の旨を伝える
保険会社から打診されることもあります。

ステップ2 手続に必要な資料を保険会社に郵送する
郵送後は、保険会社が手続対応してくれます。
自賠責保険会社への請求で必要な資料は、申請者が被害者であっても保険会社であっても変わりません。そのため、手続に必要な資料を保険会社が収集し、手続まで行ってくれるため、申請者にとって負担が少ない方法です。

しかし、保険会社は、手続の一環として対応するだけですので、自覚症状が漏れなく表現されているかなど、書類の精査まで行ってくれるわけではありません。また、診断書を作成する医師のほとんどは「医学のプロ」であり、「自賠責保険における後遺障害認定のプロ」ではありませんので、どうしても表現に不足がある、自覚症状を軽く書かれてしまうなどのケースがあります。

つまり、手続は早いし簡単だけど、正しく認定されるとは限らないということです。

後遺障害6級が認定!賠償金はどう変わる?

後遺障害6級が認められた場合、「後遺障害の慰謝料」と「逸失利益」を賠償金に追加して請求することができます。

自賠責保険基準で支払われる保険金は?

自賠責保険基準における6級の保険金額の上限は、1,296万円と定められています。

つまり、6級の認定を受けると、「1,296万円」を上限として、後遺障害の保険金が自賠責保険から支払われることとなります。
※条件によって減額されることがあります。

  • 条件によって減額されることがあります。

裁判所基準で請求できる慰謝料は?

自賠責保険基準では後遺障害6級の後遺症慰謝料は512万円が上限と定められていますが(※)、裁判所基準では「1,180万円」です。
実に2倍以上もの開きがあることがわかります。この差は大きいですね。

  • 2020年4月1日以降に発生した事故の場合

認められる逸失利益は?

逸失利益(いっしつりえき)とは、交通事故により負傷し、治療を尽くしても一定の後遺障害が残ることで労働能力が低下してしまい、事故がなければ将来獲得できたであろう収入が減ってしまうことをいいます。

基本的な計算方法

事故前年の年収額 × 労働能力喪失率 × 喪失期間に対応するライプニッツ係数

ライプニッツ係数とは、中間利息を控除したものです。

ワンポイント 中間利息控除計算の係数について
中間利息控除計算の係数には、単利計算のホフマン係数と、複利計算のライプニッツ係数が存在します。
逸失利益の計算では、利息を控除する必要があるため、単利計算であるホフマン係数のほうが被害者にとって有利ですが、現在はライプニッツ係数を採用することが原則となっています。

  • 事故前年の年収額
    最も現状の収入能力に近いと推測できる事故前年の収入から計算されることが一般的です。
  • 労働能力喪失率
    影響の度合いです。後遺障害6級における労働能力の喪失率は67%が目安となります。事故にあう前は正常であった言語機能に著しい障害が残る、聴力に障害が残るなど、日常生活や就労に大きな影響をおよぼしますので、労働能力を大きく失うと想定されています。
  • 喪失年数
    労働力に影響がある期間です。
    労働力に影響がある期間です。理論上、症状固定を迎えてから67歳、または平均余命の2分の1のいずれか長いほうとされています。

交通事故処理の知識・経験がない方にとっては、逸失利益の算定について理解が難しいこともあるかと思いますので、まずは下の例をご覧ください。

<例>50歳で500万円の年収があったが、後遺障害6級が認定。仕事に甚大な影響が出た場合

まず、これまで得られていた500万円が、理論上67%減ることとなります。そして、67歳までの17年間にわたって影響がありそうだとなった場合、「500万円の67%が17年間喪失する」ということになります。実際には、「17年」ではなく、17年に対応するライプニッツ係数をかけることになるのが一般的です。

単純計算すると、「500万円×67%×17年=5,695万円」となります。
これが、逸失利益の考え方です。

次は、ライプニッツ係数を使った計算についてご説明します。

 

ライプニッツ係数を使った計算方法

  • ライプニッツ係数表
労働能力喪失期間(年) ライプニッツ係数(5%)ライプニッツ係数(3%)
10.95240.9709
2 1.85941.9135
32.72322.8286
43.5463.7171
54.32954.5797
65.07575.4172
75.78646.2303
86.46327.0197
97.10787.07861
107.72178.5302
118.30649.2526
128.86339.954
139.393610.635
149.898611.2961
1510.379711.9379
1610.837812.5611
1711.274113.1661
1811.689613.7535
1912.085314.3238
2012.462214.8775
2112.821215.415
2213.16315.9369
2313.488616.4436
2413.798616.9355
2514.093917.4131
2614.375217.8768
2714.64318.327
2814.898118.7641
2915.141119.1885
3015.372519.6004
3115.592820.0004
3215.802720.3888
3316.002520.7658
3416.192921.1318
3516.374221.4872
3616.546921.8323
3716.711322.1672
3816.867922.4925
3917.01722.8082
4017.159123.1148

上記の例を正しく計算すると、500万円×67%×ライプニッツ係数という計算になります。

事故にあった日によって、使用する係数が異なりますが、今回は2020年4月に施行された民法の改正により定められた年利3%を採用して計算してみましょう。

そうすると、17年のライプニッツ係数は「13.1661」となりますので、
500万円×67% ×13.1661=4,410万6,435円となります。

将来のお金を今、先取りで得ると、運用していくことで利息を増やすことができるなど、のちに受け取るよりも価値があると考えられているので、「先取りするなら利息分引いておくよ。」という考えから、ライプニッツ係数を採用しています。

ワンポイント 民法改正による中間利息の改正について

  • 改正民法は、2020年4月に施行されました。民法改正後の2020年4月1日以降に交通事故にあわれた方は、ライプニッツ係数(3%)を、民法改正前の2020年3月31日までに交通事故にあわれた方は、ライプニッツ係数(5%)を採用することとなります。
  • 中間利息の年利が5%から3%に引き下げられたことで、控除される利息は少なく、受け取れる金額は増えることとなり、結果として逸失利益は民法の改正前より改正後のほうが高くなります。
  • 定期金賠償に関しては、中間利息を控除することはありません。

裁判所基準で請求するなら弁護士への相談がオススメ

ここまでで、自賠責保険基準と裁判所基準で受け取れる金額に大きな差があることは、おわかりいただけたと思います。

ご自身で対応していく場合、知識がある保険会社の担当者は、慰謝料や賠償金の手出しが少なくなるよう、自賠責保険基準に近い金額を提示することが多く、初めから裁判所基準で計算して支払いをしてくれることは極々稀と考えておいていいでしょう。

交通事故の被害にあったとき、プロのサポートを受けた後遺障害申請手続か、裁判所基準で計算された賠償金額かなど、専門家に依頼するか否かで、認定される後遺障害の等級や受け取れる賠償金額に大きな違いが生じる可能性があります。

後遺障害の申請を考えている場合や、後遺障害が認められた際の慰謝料や賠償金請求は、交渉の専門家である弁護士に依頼することで、大きなメリットがあるケースが多いため、まずは無料相談できる弁護士に相談されることをおすすめします。

 

この記事の監修者
村松 優子
弁護士 村松 優子(むらまつ ゆうこ)
資格:弁護士
所属:愛知県弁護士会
出身大学:愛知大学法学部

私は,司法試験を目指した当初から,親しみやすい法律家になりたいと考えていました。それは,私自身が弁護士に対して,なんとなく敷居が高そうというイメージを抱いていたからです。私は,司法試験に合格した後,学生時代の友人から,合格しても何にも変わらないね,安心したと言われました。弁護士になった後も,昔と変わらないねと言われ続けたいです。私は,ただすこし法律を勉強しただけで,そのほかは普通の人と何ら変わりはありません。なので,どんなことでも気軽に相談してください。

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