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自己判断は禁物!打撲での慰謝料請求でやるべきこと、知っておくべきこと

自動車事故
この記事でわかること
  • 交通事故での打撲などの軽症でも自己判断が禁物な理由
  • 通院している場合の慰謝料の相場
  • 後遺障害が認められた場合の慰謝料相場

「交通事故の被害が打撲などの軽症の場合、慰謝料はもらえるのか」。交通事故被害者の方のなかには、そんな疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
事故と受傷の因果関係が存在し、通院実績と必要性が認められれば、慰謝料などの賠償金を請求することができますし、当事務所の弁護士にご相談いただいた方にはぜひ請求するべきだと考えます。
また、事故から少し時間が経って体の不調を訴えるケースや、後遺症が残るような重大な疾患が隠れているケースがあります。事故直後に痛みがないから大したケガではないと自己判断することは大変危険です。

そこで今回は、“軽症”の自己判断に潜む危険と、慰謝料請求のために知っておくべきことややるべきことについて解説します。

目次

軽症と自己判断しがちなケースとは?

交通事故の被害で軽症と自己判断しがちなケースとしては、下記のようなものがあります。

  1. 車と車が衝突した際に車が速度をあまり出していなかった場合
  2. こちらが歩行者で車があまり速度を出していなかった場合
  3. 自転車やバイクを運転していて転倒し、打撲やかすり傷程度の傷で済んだ場合

このような骨折にはいたらない打撲やかすり傷の場合、「軽症」と自己判断して病院に通院しないでいたり、病院に行ったりしたとしても「全治2週間」と診断され、病状が軽いから慰謝料なんてもらえないだろう、と判断してしまいがちです。

軽症でもやるべきこと、知っておくべきこと

交通事故は車と接触していますので、自己判断で通院しないでいた場合、後々、不利益を被る場合があります。ここでは、たいしたことはないと思った場合でも、やるべきこと、および知っておくべきことについてご説明いたします。

事故後すぐに病院に行くこと

交通事故にあい、打撲や擦り傷などを負ったに過ぎない場合であっても、また自分で痛みを感じなくても、必ず病院に行きましょう。できれば交通事故の当日、少なくとも翌日には必ず受診するようにしましょう。

「目立ったケガや痛みがないから大丈夫」、とご自分で判断することはとても危険です。交通事故の被害は、しばらく経ってから痛みが出るケースも多いです。数日後に痛みが出てから受診しても、その痛みが「交通事故によるもの」と証明できない場合もあります。軽症と考えているケガほど、時間が経つにつれて、交通事故によるものなのかが、わからなくなることが多いため、注意が必要です。

事故から何日までに通院しないという決まりはありませんが、事故から4日以上経過してからの通院については、保険会社から交通事故と受傷の因果関係が認められないと判断されやすい傾向があるため、なるべく早めに受診するようにした方が無難です。

保険会社が治療費を支払わないとなれば、治療費は当然自己負担となります。経済的な理由などから通院を控えてしまったり、症状の悪化を引き起こす原因にもなりかねません。

そのような事態を招かないためにも、病院に行き、事故原因のケガがあるか、治療が必要かどうかなどをしっかりと判断してもらうことが大切です。

病院に行くべき理由とは?

交通事故にあった場合には、必ず病院(整形外科)を受診しましょう。整形外科では、骨折等を調べるためのエックス線検査や、筋肉や神経への損傷を調べるためのMRI検査も行うこともできますので交通事故にあわれた場合は必ず受けておくようにしてください。また、必要に応じて痛み止めやブロック注射も可能となります。

一方、整骨院や接骨院でも保険を使った治療(施術)を受けることはできますが、整骨院や接骨院は病院ではないため、医療行為である治療を受けることができません。また、整骨院や接骨院で対応できるのは、マッサージを中心とした医療類似行為のみであるため、作成してくれるのは診断書ではなく施術証明書です。なお、整骨院や接骨院での施術については、保険会社が必要性を疑い、治療費を支払ってくれないこともあります。

しかしながら、一般的に整形外科は遅くまでやっていないことが多く、お仕事などの関係上、受付時間に間に合わない場合もあります。また、薬や湿布、電気ではなかなかよくならず手技による施術も望む場合もあるでしょう。そのような場合は、医師にその旨を伝え、医師の指示に従って整骨院や接骨院へ通うようにしましょう。

軽症でも慰謝料はもらえる?

治療費についてお話してきましたが、ここからは慰謝料請求について解説していきます。
交通事故で打撲や擦り傷などの軽症のケガを負った場合、慰謝料がもらえるのでしょうか。
結論を言いますと、治療のために病院に通院した期間に応じてもらうことができます
たとえば、5月1日に事故に遭い、当日から30日まで10回通院された場合、通院した期間は30日となり、30日を基準に算定することになります。

打撲などの軽症で通院した場合の慰謝料はいくらになる?

具体的な慰謝料額について見ていきましょう。弁護士に依頼した場合に使用される、いわゆる赤い本における基準においては、下記が目安となります。

  • (単位:万円)

たとえば、打撲やむち打ち症だと3~6ヵ月程度通院し、症状固定を迎えることが多いため、赤い本を参照すると、下記のような通院慰謝料が目安となります。

  • 1ヵ月程度の通院であった場合   19万円
  • 3ヵ月程度の通院であった場合   53万円
  • 半年程度の通院であった場合    89万円

慰謝料以外にもらえるものはある?

次に、慰謝料以外にもらえるものについてご説明します。
打撲などの軽症の場合であっても、通院のため早退された場合や、ケガにより仕事を休まざるを得なくなった場合には休業損害を請求することができます。なお、仕事をしていない 主婦(主夫)などの家事従事者であっても、ケガにより家事に支障が生じた場合には休業損害を請求することができます。
そのほか、通院のためにかかった交通費や、必要となった診断書代など、交通事故により負担することになってしまったものも請求することができます。

<注意!>打撲でも後遺症に発展することもある

打撲は軽症と判断されがちですが、神経系の合併症につながったり、骨折を伴っていたりする場合、後遺症が残るおそれがありますので、軽く考えないようにしましょう。

特に頭を打撲した場合には注意が必要です。
頭部を打撲し、めまい、しびれ、頭痛や吐き気、意識障害(意識がもうろうとすること)の症状があらわれている場合、専門医による検査や治療が必須です。検査を受けずに放置してしまうと、手足の麻痺や言語の障害等の後遺症が残ってしまう可能性があります。

また、関節の周りの打撲は、関節運動のたびに傷ついた組織が動くため、関節拘縮を生じることがあります。関節拘縮を起こすと、半年以上の治療期間を要することもあり、後遺症として固まってしまうおそれがあります。

なお、打撲により痛みやしびれが残った場合、後遺障害等級として、12級13号または14級9号が認められる可能性があります。後遺障害が認められた場合受け取れる慰謝料金額については、保険会社からの提案であれば自賠責保険基準を参考とした金額が、裁判や弁護士に依頼している示談交渉などでは弁護士基準を参考とした金額が目安となります。

後遺障害等級 自賠責保険基準 弁護士基準
第12級 94万円(93万円)290万円
第14級 32万円110万円
  • ()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合

まとめ

交通事故にあったとき、被害が打撲や擦り傷などの軽症であったとしても軽く考えるべきではありません。繰り返しになりますが、軽い打撲の場合であっても、できるだけ早く病院で検査・治療を受けましょう。その結果、交通事故で通院を余儀なくされたとなれば、当然、慰謝料などを請求することになります。

しかし、過剰な通院は返還請求に発展することがありますし、そうでなくとも、通院を続けていると、保険会社から「治療を打ち切ります」と言われるケースもあります。ですから、交通事故にあわれたら、まず、交通事故の被害に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。弁護士に相談するタイミングは早ければ早いほうが、解決のスピードも速まる可能性があります。

特に、通院が長引いた場合は示談書の金額より増額する可能性が高くなります。弁護士特約に加入されている場合は費用倒れの心配もありませんので、「打撲やかすり傷程度で弁護士に相談するなんて」と思わず、気軽に相談してみましょう。

この記事の監修者
村松 優子
弁護士 村松 優子(むらまつ ゆうこ)
資格:弁護士
所属:愛知県弁護士会
出身大学:愛知大学法学部

私は,司法試験を目指した当初から,親しみやすい法律家になりたいと考えていました。それは,私自身が弁護士に対して,なんとなく敷居が高そうというイメージを抱いていたからです。私は,司法試験に合格した後,学生時代の友人から,合格しても何にも変わらないね,安心したと言われました。弁護士になった後も,昔と変わらないねと言われ続けたいです。私は,ただすこし法律を勉強しただけで,そのほかは普通の人と何ら変わりはありません。なので,どんなことでも気軽に相談してください。

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