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自転車同士の交通事故における過失割合と注意すべき点

[ 公開日:2021/01/26 ] [ 更新日:2023/07/18 ]
自動車事故
この記事でわかること
  • 自転車同士の交通事故における過失割合
  • 自転車同士の交通事故で特に注意すべきこと

自転車と自転車との交通事故の場合であっても、事故状況により、過失相殺がされることとなります。また、自転車乗車中に、ほかの自転車に衝突されてケガをしてしまったというような場合、自分にどの程度の過失が付いてしまうのか、気になる方も多いと思います。
この記事では、自転車同士の交通事故における過失割合や特に注意すべき点について解説します。

目次

自転車同士の交通事故の場合、過失割合はどうなる?

自転車同士の交通事故の過失割合については、「自転車同士の事故の過失相殺基準(第一次試案)」が公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部過失相殺研究部会から公表されています。本記事では、この試案に基づき、いくつかのケースを紹介します。
なお、以下で紹介するのは、あくまで当該試案に基づく基本的な過失割合になりますので、個別の事情により過失割合が修正されることがあります。

信号機のある交差点における出会い頭の事故

信号機のある交差点での事故の場合、双方の信号機の色によって過失割合が変わります。

  • 信号機のある交差点での事故における各当事者の過失割合(%)
信号機の色
A 青 : B 赤 100
A 黄 : B 赤 2080
A・Bともに赤 50 50

信号機のない十字路交差点における出会い頭の事故

信号機のない十字路交差点での事故における過失割合は、次のとおりです。

  • 信号機のない十字路交差点での事故における各当事者の過失割合(%)
道路の状況
A 一時停止規制なし
B 一時停止規制あり
3070
A・Bとも同じ道幅
A 左方車:B 右方車
4555

対向方向に進行する自転車同士の正面衝突・すれ違い時に発生した事故

対向方向に進行する自転車同士の正面衝突・すれ違い時に発生した事故の場合には、次のとおり、生活道路上の事故であっても、歩道上の事故であっても同様の過失割合となります。

  • 各当事者の過失割合(%)
道路の状況
生活道路上 5050
歩道上5050

自転車同士の事故で特に注意すべきこと

自転車同士の事故でも警察への届出義務がある

自転車同士の事故で、一見損害が大きくないように見える場合には、警察へ届け出ることなく、その場での示談を持ちかけられることがあるかもしれません。
しかし、自転車は、道路交通法上「軽車両」と定義されているため、道路交通法上の「車両」に該当します。自転車であっても、交通事故を起こした際には、警察への報告義務が課されており、報告をしなかった場合の罰則も規定されています。軽い事故であったとしても、きちんと警察に報告するようにしましょう。

また、警察へ交通事故の報告をしなかった場合には、交通事故があったことを証明するための交通事故証明書は作成されませんし、事故でケガをしたとしても実況見分調書の作成もされません。実況見分調書は、過失割合を検討する際の重要な資料となりますので、実況見分調書がない場合には賠償金請求の場面において不利益を被る可能性があります。

強制加入の保険がない

自動車の事故であれば強制加入の保険として自賠責保険が整備されていますが、自転車は自動車損害賠償保障法の対象から外れており、自転車には強制加入の保険がありません。そのため、自転車同士の交通事故の被害にあってしまった場合には、自賠責保険の補償を受けることができません。
加害者が自転車保険や個人賠償責任保険などに加入している場合には、加害者の加入している保険会社が損害賠償請求の対応をすることとなります。

しかし、加害者がこのような任意保険に加入していない場合はどうでしょうか。この場合には、加害者に直接、治療費や慰謝料などの交通事故による損害を賠償するように請求していくこととなります。
もっとも、被害者が加害者と直接交渉することは難しい場合も多いと思います。また、加害者に資力がない場合には、自転車事故の被害者であるにもかかわらず、適切な賠償金を受け取ることが困難になることが想定されます。

後遺症が残った場合の対応方法

自転車同士の交通事故の場合には、加害車両が自動車である場合と異なり、自賠責保険を通じて、損害保険料率算出機構へ後遺障害の申請をすることができません。
加害車両が自転車である場合には、後遺障害の認定について、次の3つの方法が考えられます。

  1. 加害者の自転車保険を通じて審査してもらう方法
    加害者が自転車保険に加入している場合、加害者の保険会社による認定を受けられる可能性があります。
  2. 被害者の人身傷害保険を通じて審査してもらう方法
    被害者自身が人身傷害保険に加入している場合、その保険会社による認定を受けられる可能性があります。人身傷害保険は、自動車保険に付けることができる特約です。
    ただし、示談交渉では認定結果の妥当性が争点となることもあります。
  3. 交渉や裁判で後遺障害を争う方法
    ①②のいずれにも該当しない場合は、示談交渉などのなかで後遺障害があることを主張していくことになります。

なお、労災保険が適用される交通事故の場合は、労働基準監督署に申請することにより、後遺障害について判断してもらうことができます。

いずれにしても、専門的な知識が必要になるので、自転車同士の事故で後遺症が残った場合には、交通事故に詳しい弁護士に相談するのがいいでしょう。

まとめ

これまで見てきたように、自転車同士の交通事故においても過失相殺がなされますし、自賠責保険が使えないなど、加害車両が自転車である場合に特有の注意点もあります。ご自身での適切な対応が困難な場合も想定されますので、自転車同士の交通事故の被害にあってお悩みの方は、交通事故に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

アディーレ法律事務所では、交通事故の被害にあわれた方からのご相談をお受けしております。自転車同士の交通事故被害でお悩みの方は、些細なことでも構いませんのでご連絡ください。

この記事の監修者
二里木 弓子
弁護士 二里木 弓子(にりき ゆみこ)
資格:弁護士,司法書士(有資格)
所属:東京弁護士会
出身大学:静岡県立大学国際関係学部(中退)
私は、交通事故案件をメインに担当しており、ご依頼いただいた被害者の方々の事件解決に向けて日々奮闘しております。日々の業務に取り組むなかで、依頼者の方から感謝のお言葉をいただくことがあり、そのように喜んでいただけることは弁護士冥利につきます。依頼者の方が適正な賠償金を受け取ることができるよう、引き続き尽力してまいります。
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