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むちうちで後遺障害の認定を受けるのは難しいですか?

むちうちで後遺障害の認定を受けるのは難しいといわれています。
理由は下記のとおりです。

後遺症の客観的な証明が難しい

むちうちによる神経症状(痛みやしびれ)は目に見えず、自覚症状にとどまることが多いです。また、レントゲンやMRI検査でも客観的な損傷を確認しにくいため、後遺障害等級を認められにくいのです。

後遺症と事故の因果関係が証明しにくい

むちうちは小規模な事故でも発症しやすいにもかかわらず、「この程度ではむちうちにならないだろう」と判断されてしまうことがあり得ます。
また、事故直後には症状が出なかったのに、数日経過したころに発症するといったことも多く、「交通事故ではなく他の要因があるのではないか」と疑われてしまうケースもあります。

むちうちの治療期間は短いことが多い

通院期間が6ヵ月以上になると後遺障害が認められやすいのに対して、むちうちの治療期間は2~3ヵ月ということが多いです。
このように治療期間が短い場合、「後遺障害が認定されるほどの症状ではない」と判断されてしまう可能性が高いです。

整骨院のみに通ってしまう人が多い

むちうちで通院する際、整骨院に通院すること自体は問題ないです。
ただ、整骨院だけに通院していると、「賠償請求に必要な後遺障害診断書を入手できない」、「MRIやCTによる精密検査や手術、投薬といった医療行為を受けられない」、といったことから治療費や慰謝料額が減額されてしまう可能性があります。

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この記事の監修者
南澤 毅吾

アディーレ法律事務所

弁護士 南澤 毅吾(みなみさわ きご)
資格:弁護士、英検1級、簿記2級
所属:第一東京弁護士会
出身大学:東京大学法学部

弁護士は、大学入試・司法試験など型にはまった試験を課せられてきており、保守的な考え方に陥りやすい職業だと私は考えます。依頼者の皆さまの中にも、「弁護士=真面目」、言い換えれば頭が固い、融通が利かないというイメージをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。私はそのようなイメージをぜひ打ち破りたいと思っています。「幅広い視野、冒険心・挑戦心、そして遊び心を持った弁護士でありたい」、「仕事に真摯に取り組むのは当たり前だが、それ以上の付加価値を皆さまにご提供したい」。それが私のモットーです。