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下肢機能障害の等級について

目次

1. 下肢機能障害の後遺障害等級

下肢機能障害は、下記の6等級が設定されています。

第1級6号 両下肢の用を全廃したもの
第5級7号 1下肢の用を全廃したもの
第6級7号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
第8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
第10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

 

2. 両下肢の用を全廃したもの

両下肢の用を全廃したものとは、左右両方の下肢において、3大関節(股関節、ひざ関節および足関節)のすべてが強直したものをいいます。なお、足指全部の用を廃したもの(足指の全部が強直した場合)も含みます。

3. 1下肢の用を全廃したもの

1下肢の用を全廃したものとは、右足または左足のいずれか一方において、3大関節(股関節、ひざ関節および足関節)のすべてが強直したものをいいます。なお、一方の足の足指の全部の用を廃したもの(足指全部が強直した場合)も含みます。

4. 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

関節の用を廃したものとは、次のⅰ~ⅲのいずれかに該当するものをいいます。

ⅰ 関節が強直したもの

ⅱ 関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの(これに近い状態とは、他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下となったものをいう)

ⅲ 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの(主要運動が複数ある関節に人工関節または人工骨頭をそう入置換した場合は、主要運動のいずれか一方の可動域が健側の可動域角度が2分の1以下に制限されていれば「関節の用を廃したもの」にあたる)

したがって、1下肢の3大関節中、2関節において、上記ⅰ~ⅲに当てはまるものが、第6級7号に該当することになります。

5. 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

1下肢の3大関節中、1関節において、以下ⅰ~ⅲに当てはまるものが、第8級7号に該当することになります。

ⅰ 関節が強直したもの

ⅱ 関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの

ⅲ 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの

6. 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のⅰ~ⅱのいずれかに該当するものをいいます。

ⅰ 関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの

ⅱ 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されていないもの

したがって、1下肢の3大関節中、1関節において、が、第10級11号に該当することになります。

ⅰ 関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの

ⅱ 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されていないもの

7.1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されているものをいいます。したがって、1下肢の3大関節中、1関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されているものが第12級7号にあたることになります。

それぞれの等級に応じた慰謝料と、逸失利益算定の基礎となる労働能力喪失率は、「交通事故による下肢機能障害の賠償額と裁判例 」をご覧ください。

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