SEQUELAE
下肢機能障害の等級について

目次

下肢機能障害は、下記の6等級が設定されています。

第1級6号 両下肢の用を全廃したもの
第5級7号 1下肢の用を全廃したもの
第6級7号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
第8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
第10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

1.両下肢の用を全廃したもの

下肢の用を廃したものとは、3大関節(股関節、ひざ関節及び足関節)のすべてが強直したものをいい、足指全部が強直したものも含みます。両下肢の用を全廃したものとは、両方の下肢において、3大関節(股関節、ひざ関節及び足関節)のすべてが強直し、かつ、足指の全部の用を廃したものをいい、上腕神経叢の完全麻痺もこれに含まれることになります。

2.1下肢の用を全廃したもの

1下肢の用を全廃したものとは、右足乃至は左足のいずれか一方において、3大関節(股関節、ひざ関節及び足関節)のすべてが強直したものをいい、足指全部が強直したものも含みます。

3.1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

関節の用を廃したものとは、次のいずれかに該当するものをいいます。i「関節が強直したもの」、ii「関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの(これに近い状態とは、他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下となったものをいう。)」、iii「人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの(主要運動が複数ある関節に人工関節又は人工骨頭をそう入置換した場合は、主要運動のいずれか一方の可動域が健側の可動域角度が1/2以下に制限されていれば「関節の用を廃したもの」にあたる。)」。

したがって、1下肢の3大関節中、2関節において、i「関節が強直したもの」、ii「関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの」、iii「人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの」が、第6級7号に該当することになります。

4.1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

1下肢の3大関節中、1関節において、i「関節が強直したもの」、ii「関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの」、iii「人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの」が、第8級7号に該当することになります。

5.1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。i「関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの」または、ii「人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されていないもの」。したがって、1下肢の3大関節中、1関節において、ⅰ「関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの」又は、ii「人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されていないもの」が、第10級11号に該当することになります。

6.1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいいます。したがって、1下肢の3大関節中、1関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものが第12級7号に当たることになります。

それぞれの等級に応じた慰謝料と、逸失利益算定の基礎となる労働能力喪失率は、次の「賠償額と裁判例の紹介」をご覧ください。

もしも交通事故に遭ってしまったら...
弁護士にご相談ください
ご依頼者の約70%
治療中に無料相談
利用しています

※2016/6/1〜2021/8/31。
お電話いただいた方のうち「治療中」と回答された方の割合です。

治療中に弁護士へ相談する
3つのメリット
  • 01慰謝料が大幅に増額する可能性があります
  • 02適正な等級認定を獲得するためのアドバイスを聞けます
  • 03難しい手続きを弁護士に任せ、安心して治療に専念できます