交通事故被害の
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兼業主婦の休業損害について増額に成功!
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
Mさん(女性・57歳・主婦)
Mさんは、信号のない交差点で右折待ちの停車中に、後方から乗用車に追突され、頸椎捻挫(むち打ち)、腰椎捻挫、胸椎捻挫、右肩関節捻挫のケガを負いました。この事故により、Mさんは首と腰の痛みのため95日間の通院を余儀なくされました。
幸いなことに、後遺症は残りませんでしたので、保険会社はMさんの通院が終わると示談金額を提示してきました。本件は、保険会社が提示してきた示談金額が妥当かどうかについてご相談をいただいたケースです。
Mさんは家庭教師のアルバイトをしていましたが、その収入はわずかなものでした。事故によりアルバイトはもちろん、掃除や洗濯などの家事にも影響が出てしまいました。
いわゆる兼業主婦の場合、裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)であれば、一日当たりの休業損害については女性の平均賃金を基準に算出します。
しかし、保険会社は、自賠責保険基準である1日あたり5700円(※)で算出してきました。また、入通院慰謝料についても自賠責保険基準で算出していました。
そのため、保険会社から提示された金額は非常に低いものといわざるを得ませんでした。
そこで当事務所は、加害者の保険会社に対して適正な休業損害額と入通院慰謝料を支払うよう、積極的な交渉を行いました。また他にも、病院へ支払う治療費について保険会社に未払い分があったため、この点についても損害として支払うよう求めました。
その結果、休業損害については、裁判所基準の通り1日あたり9550円を認めさせることができました。また、入通院慰謝料についても、裁判所基準の満額を認めさせることができました。もちろん、未払い分の治療費10万8600円についても支払わせることができ、最終的に示談金額は1.4倍まで増額しました。
今回のように、保険会社が自賠責保険基準にもとづいた示談金額しか提示してこないケースは多々あります。しかし、弁護士の交渉次第では裁判所基準にもとづいた適正な金額を保険会社に支払わせることができる場合もあります。
まずはお気軽にご相談ください。
- ※自賠責保険基準は事故当時の基準による。
アディーレの交通事故案件の実績
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- ※1相談時に相手方保険会社等から賠償金の提示があったもの。アディーレによる示談交渉や訴訟等による解決で、賠償金が増加したもの。2018年1月~2020年9月時点までの解決事件から計算しています。
- ※22023年7月時点。本実績は、アディーレ法律事務所の開設当時からの累計であり、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。
お客様の声
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R・Yさん/岐阜県
示談書が届いて一週間印が押せず、ずっと考えていました。弁護士と聞くと、とても難しい話をしないといけないのかな、と思っていましたが、とても分かりやすい説明で安心しました。
弁護士特約がついていたので、弁護士代が無料で、受取金額が2倍になりました。アディーレの対応は、とても良かったです。保険会社の動きが遅いので、依頼してよかったです。
約5ヶ月間、大変お世話になりました。とても良い対応で感謝しています。ありがとうございました。
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O・Tさん/茨城県
交通事故の示談交渉は非常に精神的負担が大きく思う様な賠償金額が出ないことが多いので、不安な事があれば早めに相談する事をお勧めします。
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A・Tさん/静岡県
弁護士特約に加入していない人、慰謝料の金額が不満な方、安心して依頼できると思います。交通事故で少しでも不安に思っている方は一度相談してほしいです。
もしも交通事故に遭ってしまったら...
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治療中に無料相談を
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※2016/6/1〜2021/8/31。
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