アディーレについて

弁護士が交渉し逸失利益や慰謝料を獲得。賠償金の総額は600万以上増額!

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

Pさん(男性・50代・会社員)

弁護士依頼前
約
316
万円
矢印
対応後
弁護士依頼後
約
954
万円
増額した金額
約
638
万円
後遺障害
後遺障害等級
ケガの部位
傷病名
  • 右脛骨高原骨折
その他

相談までのできごと

Pさんは自動二輪車を運転して幹線道路を走行中、信号機のあるT字路交差点に差しかかりました。Pさんが信号機に従って直進しようと交差点に進入したところ、対向車線から右折してきた普通乗用車に衝突されてしまいました。この事故により、Pさんは右脛骨高原骨折、右足関節骨折と診断され、治療を余儀なくされました。

その後、約1ヵ月間の入院と約11ヵ月間の通院期間を経て、Pさんはようやく症状固定を迎えましたが、残念なことに左膝関節痛と右足底のしびれが残ってしまいました。
そこで、加害者側の保険会社を通じ後遺障害等級の申請を行った結果、併合12級の認定を受けました。その後しばらくして、Pさんは保険会社から示談金の提案を受けました。
しかし、Pさんは、その示談金が妥当なものか判断することができなかったため、交通事故に詳しい弁護士へ相談したいと考え、当事務所にご連絡くださいました。

弁護士の対応

弁護士が、Pさんから詳しく事情を伺ったところ、保険会社の提案した示談金額は全体的に少なめに算出されていることがわかりました。なかでも、交通事故による後遺症がなければ将来得られたはずの利益である「逸失利益」は特に低く算定されており、弁護士が交渉することで増額できる見込みであることが判明。そこで、弁護士はPさんに増額の可能性がある旨をご説明しました。

ご依頼後、弁護士は早速、保険会社との示談交渉をはじめました。
当初、保険会社は賠償金を増額することに消極的で、特に逸失利益については今後3年間分の損害しか認めないと主張して譲りませんでした。しかし、Pさんは交通事故から約4ヵ月にわたり連続して休業を余儀なくされ、給与に加えて賞与も減額されるなど、仕事へ大きな影響を受けていました。
そこで、弁護士が粘り強く交渉した結果、10年間にわたる逸失利益が認められ、保険会社が当初主張していた金額から400万円以上の増額、また後遺症慰謝料についても130万円以上の増額が認められ、賠償金の総額として600万円以上の増額に成功しました。

弁護士からのコメント

今回のように、後遺障害等級が認定されても保険会社から提案された示談金額が低いことは少なくありません。
特に、逸失利益は、喪失率や期間、事故によって本当に収入が減ったのかどうかなど、不確実な要素を多くはらんでおり、金額の妥当性を判断することは難しいため、専門的知識を有する弁護士に相談することをおすすめします。
「将来の収入減もしっかりと賠償してほしい」とお考えの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

給与所得者の場合、逸失利益はどのように算出すればよいのでしょうか?

給与所得者の後遺症による逸失利益は、通常、「基礎収入×労働能力喪失率×中間利息控除係数」で計算します。

基礎収入について
原則として、事故前の収入を基準とします。給与所得者の収入額は、収入証明書または源泉徴収票を基にして算出します。
収入証明書を発行してもらえない等の何らかの事由により、収入を証明する資料を集めることができないときは、賃金センサスの第1巻第1表の男女労働者別平均給与額または年齢別平均給与額によって算出する場合もあります。

現実の収入額が統計の平均給与額よりも低い場合には、平均賃金が得られる蓋然性がない限り、原則として現実の収入額を基礎として算定します。
将来の昇給については、公務員、大企業の従業員などのように給与規程、昇給基準が確立されている場合には考慮されます。なお、中小企業であっても将来昇給することが明らかであれば、昇給が認められる余地はあります。

ただし、将来のベースアップについては、そのときの社会情勢や景気という要素が不確定で、予測し難いと否定される例が少なくありません。

労働能力喪失率について
労働能力喪失率とは、後遺障害によってどれくらい労働能力が失われたかという割合です。後遺障害の等級によって異なり、5~100%で設定されています。

中間利息控除係数について
「ライプニッツ係数」とも呼ばれ、将来にわたる損害賠償金を前倒しで受け取るために、賠償額を現在の価値に引き直すための係数です。

保険会社の提示してきた示談金額が妥当なのかわかりません。

治療費や通院交通費についてはともかくとして、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害による慰謝料、あるいは逸失利益といった項目については、専門家でなければ判断がつきにくいところです。保険会社は、裁判になった場合に認められる正当な損害賠償額よりも低い額しか提示してこないことがよくあります。最終的に示談してしまう前に、金額の妥当性については、交通事故に詳しい弁護士に相談したほうがよいでしょう。

後遺障害の等級認定によって、賠償額はどのように変わるのですか?

まず自賠責保険では、後遺障害の等級によって後遺障害の逸失利益や慰謝料についての賠償額が決められています。また、任意保険基準(各保険会社が定めている自社の支払基準)や裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)も後遺障害の等級を基準にして支払われています。なお、自賠責保険の支払基準は以下の表となります。

自賠法施行令別表Ⅰ・介護を要する後遺障害に適用
()内は保険金総額

後遺障害等級 慰謝料額
第1級 1600万円(4000万円)
第2級 1163万円(3000万円)

自賠法施行令別表Ⅱ・別表Ⅰ以外の後遺障害に適用
()内は保険金総額

障害等級 額
第1級 1100万円(3000万円)
第2級 958万円(2590万円)
第3級 829万円(2219万円)
第4級 712万円(1889万円)
第5級 599万円(1574万円)
第6級 498万円(1296万円)
第7級 409万円(1051万円)
第8級 324万円(819万円)
第9級 245万円(616万円)
第10級 187万円(461万円)
第11級 135万円(331万円)
第12級 93万円(224万円)
第13級 57万円(139万円)
第14級 32万円(75万円)
※なお、別表Ⅰに該当する方・別表Ⅱの1級~3級に該当する方で、被扶養者がいる方については、別表記載の慰謝料額が一定額増額され、また、別表Ⅰに該当する方については、初期費用等として、第1級の場合には500万円、第2級の場合には205万円が増額されます(保険金総額は増額しません)。