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交通事故の加害者がとるべき責任は?被害者が請求できるお金や適切な対応

交通事故の被害にあった方のなかには、加害者の対応に不誠実さを感じ、「許せない」と感じている方もいらっしゃるかもしれません。

加害者にきちんと責任を取らせ、被害に見合う適正な補償を受けるためには、正しい知識をもとに冷静に対応することが大切です。

そこでこのコラムでは、交通事故の加害者が負うべき3つの法的責任に加え、被害者の方が請求できる損害賠償の具体的な内容、加害者とのよくあるトラブルの対処法を紹介します。

このコラムを通じて、ご自身の権利を守るための正しい知識を身に付けていきましょう。

この記事でわかること
  • 交通事故の加害者が負う3つの「法的責任」
  • 交通事故の被害者が加害者に請求できる損害賠償の内容
  • 交通事故の加害者の対応でよくあるトラブルと対処法
目次

交通事故の加害者が負う3つの「法的責任」

交通事故の加害者は、被害者に対し以下の3つの「法的責任」を負います。

  • 民事責任
  • 刑事責任
  • 行政責任

それぞれ詳しく見ていきましょう。

【民事責任】被害者に損害賠償を支払う責任

民事責任とは、民法や自動車損害賠償保障法に基づき、金銭で損害を賠償する責任のことです。
交通事故の加害者は、被害者が被った損害に対し、以下のような損害賠償金を支払わなければなりません

  • ケガの治療にかかる費用
  • 精神的苦痛に対する慰謝料
  • ケガで仕事ができない期間の休業損害
  • 後遺障害や死亡に対する逸失利益
  • 車両の損傷に対する修理費用 など

損害賠償の具体的な金額は、当事者間の示談交渉(話合い)や、民事裁判で決めることになります。

【刑事責任】罰金や拘禁刑などの刑罰を受ける責任

刑事責任とは、刑法や自動車運転処罰法に基づき、国から罰金や拘禁刑(懲役と禁錮を一本化した刑罰)などの刑罰を科される責任のことです。
交通事故の加害者に犯罪行為が認められた場合、加害者は事故の内容などに応じて、以下のような刑罰を受ける可能性があります

違反の種類刑罰
過失運転致死傷罪
(不注意による死傷事故)
7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
危険運転致死傷罪
(危険運転による死傷事故)
【負傷】15年以下の拘禁刑
【死亡】1年以上20年以下の拘禁刑
救護義務違反
(ひき逃げ)
10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
アルコール等影響発覚免脱罪
(飲酒運転のごまかし)
12年以下の拘禁刑

なお、刑事責任が問われるかどうかは、警察や検察の捜査・判断によって決まります

【行政責任】運転免許に関する処分を受ける責任

行政責任とは、道路交通法に基づき、運転免許の停止・取消しなどの処分を受ける責任のことです。
交通事故の加害者は、事故の重大性や過去の違反歴などに応じて、以下のような運転免許に関するペナルティを受けることがあります

  • 違反点数の加算
  • 免許停止・取消し
  • 反則金の納付 など

このうち、違反点数は人身事故を起こすと必ず加算されるものです。
一般に、前歴が無くとも違反点数が累積で15点以上になると免許取消しとなりますが、ひき逃げの場合は累積点数の有無にかかわらず、原則として一発で免許が取り消されます。

なお行政処分は、公安委員会が決めるものであり、刑事処罰とは別に行われます
そのため、刑事責任が問われなかったとしても、行政責任は別途、果たさなければなりません。

交通事故の被害者が加害者に請求できる損害賠償の内容

前の章で解説したとおり、交通事故の被害者の方は、加害者に対し損害賠償を請求できます。
具体的な損害賠償の内容について、以下で詳しく見ていきましょう。

ケガの治療にかかる費用

交通事故でケガを負った場合、治療にかかるさまざまな費用を加害者に請求できます。
たとえば、以下のような費用です。

  • 診察費、手術費、入院費
  • 通院のための交通費
  • 付き添い費用
  • 薬代
  • 入院時の雑費(日用品の購入費など)

なお、治療にかかる費用として認められるのは、病院などに支払った必要かつ相当な金額に限ります。
ケガに対して受けた治療・診療が過剰・高額だと判断された場合、その部分の費用を支払ってもらうことはできないため注意が必要です。

【関連ページ】
治療に関する損害

慰謝料

慰謝料とは、交通事故によって被害者の方が受けた精神的苦痛に対して支払われるお金です。
交通事故における慰謝料には、以下の3種類があります。

種類内容
死亡慰謝料被害者の方が死亡した場合に遺族の方に対して支払われるお金
後遺障害慰謝料交通事故で後遺症が残った場合に支払われるお金
傷害慰謝料(入通院慰謝料)交通事故でケガを負った場合に支払われるお金

適切な慰謝料を受け取るためには、事故後すみやかに病院を受診し、医師の診断に従って症状固定まできちんと通院・治療を続けることが大切です。
また、後遺症が残った場合には、適切な後遺障害等級の認定を受けることも重要になります。

休業損害

休業損害とは、交通事故で負ったケガが原因で仕事を休んだ場合に、休業によって減少した収入を補填するためのお金です。

会社員などの給与所得者だけでなく、専業主婦や自営業者の方なども休業損害の対象となる可能性があります。

なお、請求には「休業損害証明書」や「確定申告書の控え」などが必要です。

逸失利益

逸失利益とは、交通事故が原因で亡くなった・後遺障害が残ったことによって将来得られる収入が失われる場合に、交通事故がなければ本来得られるはずだった収入を補填するためのお金です。

逸失利益とは事故にあわなければ将来得られたはずの収入

交通事故における逸失利益には、以下の2種類があります。

種類内容
死亡逸失利益亡くなった方が働き続けていれば将来得られたはずの収入
後遺障害逸失利益後遺症によって労働能力の低下・退職しなければ将来得られたはずの収入

逸失利益は、被害者の方の年齢、事故前の収入、後遺障害等級などに基づいて計算されます。

後遺障害逸失利益の算出においては、認定された後遺障害等級(1~14級まで)に応じて賠償金の金額が大きく変わるため、適切な後遺障害等級の認定を受けることが重要です。

車両の修理費用等

交通事故によって車が損傷した場合、加害者に対して相当と認められる範囲で車両の修理費用などを請求できます。
たとえば、以下のような費用が対象です。

項目内容
修理費用車の修理にかかった費用
買替差額費用車が全損した際に、事故当時の時価額から事故車両の売却代金を差し引いた差額
代車費用車を修理・買替している間の代車費用
レッカー代事故車を移動させるためのレッカー代

このほかにも、状況に応じて必要な費用や評価損(格落ち損)などを請求できる可能性があります。
これらの費用を適切に請求するためには、修理費用の見積書などの資料が必要です。

交通事故の加害者の対応でよくあるトラブルと対処法

交通事故の被害にあったとき、多くの方が心配されるのが加害者とのトラブルです。
以下では、さまざまなトラブルに対して、被害者の方がどのように考え行動すればよいか対処法を解説します。

加害者が謝罪に来ない・無視される

被害者の方に対する謝罪は、円満な解決のために加害者が果たすべき「社会的責任」の一つ といえるかもしれません。
ただし、これには法律上の義務がないため、強制させることはできません。

特に、加害者側に保険会社や弁護士がついた場合には、交通事故の当事者同士が直接やり取りをすると、感情的になって話がこじれてさらなるトラブルに発展してしまうおそれがあるため、「被害者に直接連絡しないように」と強く指示するのが一般的です。

とはいえ、加害者から直接の連絡や謝罪がないことに、納得がいかないのも無理はありません。
どうしても加害者本人に謝罪してほしい場合は、ご自身の保険会社や弁護士に相談し、加害者側の保険会社を通じてその旨を伝えてもらうのも一つの手かもしれません。

加害者にお金がない・任意保険に未加入

加害者が任意保険に加入していない場合、法律上加入義務のある「自賠責保険」に対し、被害者の方が直接、賠償金を請求する必要があります(被害者請求)。

万が一、加害者が自賠責保険にすら加入していない場合は、自賠責保険で補償される範囲で国が賠償金を立て替える「政府保障事業」を利用することも検討するとよいでしょう。

ただし、自賠責保険で補償されるのは人的損害のみで、物的損害は対象になりません。
そのため、車両の修理費用などは加害者本人に直接請求する必要があります
もし「お金がない」などといって加害者が請求に応じない場合には、裁判を提起することも選択肢の一つです。

なお、被害者の方自身が加入している人身傷害補償保険や車両保険などを利用することで、保険金を受け取れるケースもあります。
補償の内容は保険によって変わるため、ご自身が加入している保険を確認してみましょう。

加害者側の保険会社の対応が悪い

交通事故の被害にあった場合、手続や示談交渉は加害者側の保険会社とやり取りしながら進めるのが一般的です。
しかし、「連絡が極端に遅い」「高圧的な言動をされる」など、相手方の対応が悪いケースもあるかもしれません。

そのような場合でも、相手方の保険会社からの連絡を無視することや、加害者に直接連絡することは避けましょう。
賠償金の受取りまで時間がかかってしまったり、新たなトラブルに発展してしまったりするおそれもあるためです。

相手方の保険会社が不誠実な対応をしてくる場合には、お一人で抱え込まずに弁護士に依頼し、交渉を任せることも検討してみてください。

なお、加害者側の保険会社と直接やり取りする際は、「言った・言わない」のトラブルを防ぐためにも、やり取りの内容をメモや録音などに残しておくことをおすすめします。

加害者から逆恨みされる

賠償金を受け取ることは、交通事故の被害者の方の正当な権利です。そのため、加害者からの逆恨みを恐れて損害賠償請求をためらう必要はありません。

逆恨みが心配な場合は、直接の接触を避けるためにも、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、加害者とのやり取りはすべて任せられるため安心です。

なお、万が一加害者から脅迫めいた言動や嫌がらせを受けた場合は、すぐに警察に相談しましょう。
逆恨みによる行為が脅迫罪や名誉毀損罪など、何らかの法律違反に該当すれば、刑事事件として取り扱ってもらえる可能性もあります。

加害者が弁護士を立てた

加害者側の保険会社との交渉を進めていたら、弁護士を立ててきたというケースは少なくありません。

交渉のプロである弁護士を相手に、被害者の方がご自身で対等な交渉を行うのは非常に難しく、大きなストレスにもなりかねません。

このような場合、被害者の方もすぐに弁護士を立てることが、有効かつ確実な対処法です。
弁護士に依頼することで、相手方の弁護士や保険会社とのやり取りをすべて任せられます

交通事故発生後の流れと加害者との関わり方

交通事故の被害に対する適切な補償を受けるためには、事故発生後の初期対応がとても重要です。
そのため、交通事故が発生したら以下のように対応しましょう。

  1. 警察へ通報・事故の届け出をする
  2. 加害者の名前や連絡先を確認する
  3. 加害者へ治療費を請求する
  4. 加害者の保険会社と示談交渉をする

それぞれ詳しく解説します。

①警察へ通報・事故の届け出をする

交通事故が発生したら、まずは安全を確保したうえで警察に通報し交通事故の届け出をします。
これは、道路交通法第 72条で定められた義務です。

加害者が通報しない場合は、被害者の方が必ず警察に通報するようにしましょう。
なかには「警察には通報しないでほしい」と言ってくる加害者もいますが、交通事故の届け出をせずその場で示談することは絶対にしてはいけません

その場で示談してしまうと、本来受け取れるはずの賠償金を請求できなくなってしまうためです。

②加害者の名前や連絡先を確認する

事故現場では、以下の情報を確認しておきましょう。

  • 加害者の氏名、住所、連絡先
  • 加害者が加入している自動車保険の会社名、証券番号
  • 加害者の車のナンバー

これらの情報は「交通事故証明書」にも記載されますが、念のため確認しておくと安心です。

③加害者へ治療費を請求する

事故後に病院を受診した場合、治療費は加害者に請求することになりますが、加害者が任意保険に加入していれば、一般的に加害者側の保険会社から病院に直接治療費を支払う「一括対応をしてもらえます。

加害者が任意保険に加入していない場合、一旦はご自身で治療費を立て替えて、後日、加害者や自賠責保険に請求することになります。
この際、ご自身の健康保険を使って治療を受けることも可能です。

④加害者の保険会社と示談交渉をする

ケガの治療が終了、またはこれ以上治療を続けても改善が見込めない「症状固定」の状態になったら、加害者側の保険会社と賠償金の金額を決めるための示談交渉(話合い)を行います。

このとき、加害者側の保険会社から提示された金額に納得できない場合は、安易に合意しないことが大切です。一度示談が成立すると、原則としてあとから追加で賠償金を請求することはできません。

そのため、提示された金額に少しでも疑問を感じたら、その場で合意せず、必ず交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

なお、示談交渉がまとまらない場合はADRや調停・裁判などに移行することも検討する必要があるでしょう。

加害者を許せない!被害者の方ができること

事故後の加害者の態度や対応が不誠実なとき、被害者の方が「許せない」と感じるのは当然です。
しかし、感情をそのまま直接相手方にぶつけてしまうと、新たなトラブルに発展しかねません。

そのため、「加害者にしっかりと罰を受けてほしい」とお考えであれば、以下のように対応しましょう。

警察の取り調べに明確に答える

交通事故の捜査で行われる事情聴取(取り調べ)の内容は、加害者を起訴する(刑事裁判にかける)かどうかや、具体的な刑事罰の判断に影響します。

そして、被害者の方の供述は、その判断をするうえで非常に重要な証拠となります。

そのため、加害者が許せないのであれば、取り調べの際に事故や被害の状況を具体的に伝えたうえで、「厳罰を望みます」と明確に意思表示しましょう。

なお、捜査への協力は任意ですが、協力しないと加害者の言い分のみが判断材料となってしまいます。
被害者の方にとって不利な結果となるおそれもあるため、注意が必要です。

刑事裁判で被害の重大さを主張する

加害者が起訴された場合、以下の被害者の方やご遺族の方などは「被害者参加制度」を利用して裁判に参加できる場合があります。

  • 危険運転致死傷の被害者の方
  • 過失運転致死傷の被害者の方
  • 亡くなった、または心身に重大な故障がある被害者の方の配偶者、直系の親族、兄弟姉妹

この制度を利用すれば、裁判官に直接、ご自身のお気持ちや加害者の処罰に対する意見を伝えられます。
交通事故の被害の重大さを主張すれば、適切な刑罰を下してもらえる可能性が高まるでしょう。

加害者側の対応が悪いとき弁護士に相談するメリット

交通事故の加害者や加害者側の保険会社の対応が悪いときは、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に相談すると、以下のようなメリットがあります。

  • 適切な過失割合を主張できる
  • 適正な賠償金を受け取れる可能性が高まる
  • 加害者側との交渉や手続のストレスがなくなる

それぞれ詳しく見ていきましょう。

適切な過失割合を主張できる

交通事故の賠償金の金額は、「過失割合」に大きく左右されます。
過失割合とは、交通事故の責任の度合いのことをいい、示談交渉のなかで決めるものです。

被害者の方に少しでも過失があった場合、過失割合に応じて受け取れる賠償金が減額されてしまいます(過失相殺)。
適正な賠償金を受け取るためには、適切な過失割合を主張することがとても重要です。

弁護士に依頼すれば、証拠や過去の裁判例などの根拠を示しながら、加害者側の保険会社に対して適切な過失割合を主張し、交渉できます。

適正な賠償金を受け取れる可能性が高まる

交通事故の被害に対する慰謝料の算定基準には、以下の3つがあります。

基準金額
自賠責保険基準国が定める自賠責保険の基準で、通常はもっとも低額
任意保険基準各保険会社が独自に定める基準で、通常は自賠責基準より高く弁護士基準より低い金額
弁護士基準(裁判所基準)過去の裁判例に基づいた基準で、通常はもっとも高額

交通事故の示談交渉において、加害者側の保険会社が提示してくる慰謝料は、「自賠責保険基準」または「任意保険基準」をもとに算定したものです。

一方で、弁護士が介入すれば、もっとも高額な「弁護士基準」の金額をもとに交渉を進めることができます
そのため、慰謝料をはじめとする賠償金の増額を期待できるでしょう。

加害者側との交渉や手続のストレスがなくなる

交通事故の被害にあった方にとって、加害者本人や加害者側の保険会社とのやり取りは大きな負担になることも少なくありません。
ただでさえ今後の生活への不安を抱えているのに、相手方の対応が悪ければなおさらです。

弁護士に依頼すれば、相手方との交渉をすべて任せられます。
弁護士に対応を任せることで、時間的・精神的な負担が大きく軽減でき、日常生活を取り戻すことに専念できるようになるでしょう。

まとめ

交通事故の加害者は、民事責任(被害者の方に対する損害賠償責任)のほか、事故の具体的な事情に応じて刑事責任や行政責任を負います。
加害者は、真摯にこれらの責任を果たすべきです。

しかし、必ずしも加害者側が被害者の方に対して誠実な対応をしてくれるとは限りません。
場合によっては、加害者側の不誠実な対応で交渉が難航したり、大きな負担がかかったりするおそれもあります。

そのため、加害者側の対応に納得できない場合やご自身での対応に不安がある場合には、一人で悩まず交通事故に詳しい弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に依頼すれば、加害者側とのやり取りをすべて任せることができるため、今後の対応に対する不安やストレスを大きく軽減できるはずです

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この記事の監修者
石田 周平

アディーレ法律事務所

弁護士 石田 周平(いしだ しゅうへい)
資格:弁護士,行政書士(未登録)
所属:東京弁護士会
出身大学:神戸学院大学法学部,早稲田大学法科大学院
私は入所以来、一貫して交通事故を集中して取り扱う部署に在籍しており、近年は、案件に加えて新入所の弁護士を対象とした交通事故事件についての研修なども担当しています。
交通事故の被害にあってしまった方が適正な賠償金を得られるよう尽力しつつ、「少しでも事故前の状態に近い生活に戻っていただくために弁護士としてできることは何か」を考えるよう心がけています。