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後遺障害9級の症状と認定基準|9級の慰謝料相場はいくら?

後遺障害9級は、両眼の視力が0.6以下になった、片耳がまったく聞こえない、頭や顔に目立つ傷や変形が残った、といった場合に認定されます。
後遺障害9級に認定されるような症状は、交通事故被害者の生活に大きな影響をおよぼすため、高額な後遺障害慰謝料や逸失利益などを請求することができます。しかし、加害者側の保険会社が提示してくる示談金は、相場よりも低いことがほとんどです。

そこで、このコラムでは、後遺障害9級の認定基準や具体的な症状、慰謝料の相場について解説します。適切な示談金を受け取れるよう、きちんと理解しておきましょう。

この記事でわかること
  • 後遺障害9級の認定基準と具体的な症状
  • 後遺障害9級に認定された方が受け取れる慰謝料の相場
  • 後遺障害9級に認定されるためのポイント
目次

後遺障害9級の認定基準と症状

後遺障害等級9級には、下記の1~17号が定められており、いずれかの症状に当てはまる場合に後遺障害等級9級に認定されます。

後遺障害等級症状
9級1号両眼の視力が0.6以下になったもの
9級2号1眼の視力が0.06以下になったもの
9級3号両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
9級4号両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
9級5号鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
9級6号咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
9級7号両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
9級8号1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
9級9号1耳の聴力を全く失ったもの
9級10号神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
9級11号胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
9級12号1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
9級13号1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
9級14号1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
9級15号1足の足指の全部の用を廃したもの
9級16号外貌に相当程度の醜状を残すもの
9級17号生殖器に著しい障害を残すもの

後遺障害9級1号|両目の視力が0.6以下

9級1号の症状は「両眼の視力が0.6以下になったもの」です。
ここでいう視力は、裸眼ではなく、メガネやコンタクトレンズによって矯正している視力(矯正視力)のことです。両目が矯正視力でも視力が0.6以下になった場合に9級1号に認定されます。

後遺障害9級2号|片目の視力が0.06以下

9級2号の症状は「1眼の視力が0.06以下になったもの」です。
ここでいう視力は、裸眼ではなく、メガネやコンタクトレンズによって矯正している視力(矯正視力)のことです。片目が矯正視力でも0.06以下になった場合に9級2号に認定されます。

後遺障害9級3号|両眼の視界が部分的に見えなくなる

9級3号の症状は「両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの」です。
具体的には、両目が下記の状態に該当する場合に認定されます。

  • V/4視標による8方向の視野の角度の合計が、正常視野の角度の60%以下になった(両眼の視界が部分的に見えなくなる状態)

なお、後遺障害認定における半盲症、視野狭窄、視野変状について、下記に記載します。

【半盲症(はんもうしょう)】
視野の右半分または左半分が見えなくなることがある

【視野狭窄(しやきょうさく)】
周辺の視界が狭まり、中心部分しか見えないようになる。トンネル視とも呼ばれる

【視野変状(しやへんじょう)】
見えている部分が波打って見えたり、欠けて見えたりする

後遺障害9級4号|両目の瞼が角膜を完全に覆えない

9級4号の症状は「両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの」です。
具体的には、両目のまぶたが眼を閉じたときに角膜(黒目)を完全に覆えない場合に認定されます。

後遺障害9級5号|鼻軟骨の大部分を失って鼻呼吸困難や嗅覚がなくなった

9級5号の症状は「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」です。
具体的には、鼻の軟骨がほぼ失われ且つ鼻での呼吸が困難になったり嗅覚がなくなったりした場合に認定されます。

後遺障害9級6号|咀嚼と言語の機能に障害がある

9級6号の症状は「咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの」です。
具体的には、下記の状態にあてはまる場合に認定されます。

  • たくあん、らっきょう、ピーナッツなど一定の固さの固形物が咀嚼できない又は十分に咀嚼できない
  • 4種の語音のうち1種以上の発音ができなくなってしまった状態
4種の語音子音
口唇音ま行、ぱ行、ば行、わ行、ふ
歯舌音な行、た行、だ行、ら行、さ行、しゅ、し、ざ行、じゅ
口蓋音か行、が行、や行、ひ、にゅ、ぎゅ、ん
喉頭音は行

後遺障害9級7号|両耳の聴力が低下した

9級7号の症状は「両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」です。
具体的には、下記のいずれかの状態に該当する場合に認定されます。

  • 両耳の平均純音聴力レベル(どれくらい小さい音が聴こえるか)が60dB以上
  • 両耳の平均純音聴力レベルが50db以上かつ最高明瞭度(聴こえた音の意味や内容が理解できる程度)が70%以下

※60dB=普通の会話など
※50dB=換気扇など

後遺障害9級8号|片耳は近くでないと大声が聴こえない・もう片方の耳はさらに聴力が低下した

9級8号の症状は「1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの」です。
具体的には、下記の状態にあてはまる場合に認定されます。

  • 片耳の平均純音聴力レベル(どれくらい小さい音が聞こえるか)が80dB以上で、もう片方の耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの

※80dB=電車の車内、ピアノなど
※50dB=換気扇など

後遺障害9級9号|片耳がまったく聞こえない

9級9号の症状は「1耳の聴力を全く失ったもの」です。
具体的には、以下の状態にあてはまる場合に認定されます。

  • 片耳の平均純音聴力レベル(どれくらい小さい音が聞こえるか)が90dB以上のもの

※90dB=犬の鳴き声、工場の中など

後遺障害9級10号|神経系統の機能や精神に障害があって仕事はできるが制限がある

9級10号の症状は「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」です。
具体的には、高次脳機能障害、外傷性脳損傷、脊髄損傷などにより、働くことはできるが仕事の内容に制限がかかる場合に認定されます。

【神経系統の障害】
手足が思うように動かせない、感覚が鈍くなる、など

【精神の障害】
記憶障害や集中力の欠如、感情のコントロールが難しくなる、など

後遺障害9級11号|胸腹部の臓器の機能に障害があって仕事はできるが制限がある

9級11号の症状は「胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」です。
具体的には、呼吸器、循環器、腹部臓器、泌尿器の障害により、働くことはできるが仕事の内容に制限がかかる場合に認定されます。

【呼吸器の障害】
・動脈血酸素分圧が60Torrを超え70Torr以下で、動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲内(37Torr〜43Torr)である

【循環器の障害】
・中程度の心機能低下で、運動耐容能が低下(おおむね6METsを超える強度の身体活動が制限される)
・ペースメーカーを植え込んだ
・房室弁または大動脈弁を置換し、抗凝血薬が必要

【腹部臓器の障害】
・食道が狭くなり、食べ物が通過しにくい
・胃の一部切除により、消化吸収障害と逆流性食道炎が認められる
・小腸を大量に切除し、残存する空腸及び回腸の長さが100㎝以下
・自力で排便できず、手で便を取り出す必要がある
・便を制御できず、常におむつの装着が必要
・肝硬変でウイルス感染があり、肝機能が低下
・すい臓の消化とホルモンの機能が両方低下

【泌尿器の障害】
・腎臓を失っていないが、GFRが30-50 ml/分で腎機能が低下
・片方の腎臓を失い、GFRが50-70 ml/分で腎機能低下
・ 尿の流れを変える手術後、排尿制御が難しい
・排尿後も大量の尿が膀胱に残る(残尿が100ml以上)
・蓄尿障害があり、漏れを防ぐためにパッドが必要

後遺障害9級12号|片方の手で親指または親指以外の2本の指を失った

9級12号の症状は「1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの」です。
具体的には、片手の親指もしくは親指以外の2本の指が以下の状態にあてはまる場合に認定されます。

  • 手指を中手骨または基節骨で切断する
  • 親指では指節間関節、それ以外の指は近位指節間関節において基節骨と中節骨で切り離す

後遺障害9級13号|片方の手で親指を含む2本の指または親指以外の3本の指が動かない

9級13号の症状は「1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの」です。
具体的には、片手の親指を含む2本の指もしくは親指以外の3本の指が以下の状態にあてはまる場合に認定されます。

  • 手指の末節骨の半分以上を失う
  • 親指は指節間関節、それ以外の指は中手指節関節または近位指節間関節に著しい運動障害がある

後遺障害9級14号|片方の足で親指を含む2本以上の指を失った

9級14号の症状は「1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの」です。
具体的には、片足の親指を含む2本以上の指を中足指節関節(足指の付け根)から失った場合に認定されます。

後遺障害9級15号|片方の足ですべての指が動かない

9級15号の症状は「1足の足指の全部の用を廃したもの」です。
具体的には、片足のすべての指が以下の状態にあてはまって動かない場合に認定されます。

  • 親指の未節骨の長さを半分以上失った
  • 親指以外の指の遠位指節間関節から先のすべてを失う
  • 親指の指節間関節の動きが健康な状態の半分程度に制限される
  • 親指以外の指の中足指節関節もしくは近位指節間関節の動きが健康な状態の半分程度に制限される

後遺障害9級16号|頭や顔に目立つ傷や変形が残った

9級16号の症状は「外貌に相当程度の醜状を残すもの」です。
具体的には、顔面や頭部に、人目に付く程度の長さ5㎝以上の線状の痕が残る場合に認定されます。

後遺障害9級17号|生殖機能は残っているが通常の性交では生殖ができない

9級17号の症状は「生殖器に著しい障害を残すもの」です。
具体的には、生殖機能は残っているものの、通常の性交では生殖を行うことができない状態である場合に認定されます。

なお、「生殖器に著しい障害を残す」とは、下記のいずれかの状態にあてはまることを指します。

  • 陰茎の大部分を欠損した
  • 勃起障害が残っている
  • 射精障害が残っている
  • 膣口狭さくを起こしている

また、上記と合わせ、以下のいずれかが画像でわかる状態であることでも、後遺障害9級17号に認定される可能性があります。

  • 両側の卵管に閉塞もしくは癒着が残った
  • 頸管に閉塞が残った
  • 子宮を失った

後遺障害9級の示談金

後遺障害9級に認定された場合、後遺障害慰謝料や逸失利益などを請求することができます。

後遺障害9級の後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料には、「自賠責保険基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準(裁判所基準)」の3つがあり、基準によって受け取れる賠償金額が異なります。このなかで、通常もっとも高額となるのが弁護士基準です。

加害者側の保険会社は、自賠責保険基準もしくは任意保険基準による金額を提示してくることが多く、弁護士基準より低い金額になります。

後遺障害等級自賠責保険基準弁護士基準
後遺障害9級249万円(245万円)690万円
  • ()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合

後遺障害9級に認定されるようなケースでは、後遺障害慰謝料の金額は高くなることが多く、それにしたがって自賠責保険基準と弁護士基準の差額も大きくなります。
低い基準で算定されて損をしないよう、弁護士基準での算定がおすすめです。

後遺障害9級の逸失利益の計算方法

逸失利益とは、交通事故にあわなければ将来得られたはずの利益のことをいいます。

後遺障害9級と認定された場合、労働能力喪失率(後遺障害の等級に応じた労働能力の喪失率)は35%とされています。

後遺障害9級と認定された場合、逸失利益は下記の計算式で計算します。

<逸失利益の計算式>
基礎収入×労働能力喪失率35%×(労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数)

<計算例>
Aさん(男性、35歳、会社員、年収500万円)
500万円×35%×20.39=3,568万2,500円

その他の示談金

後遺障害9級と認定された場合、後遺障害慰謝料や逸失利益のほかにも受け取れる示談金は下記のとおりです。

項目詳細
治療関係費治療費、入院費、手術費、付添看護費、リハビリ費用
入通院慰謝料交通事故でケガをしたことによる精神的苦痛に対する補償
休業損害交通事故で仕事ができなくなったことにより減額した収入に対する補償

ただし、加害者側の保険会社は支払いを拒否してくることも多いため、交通事故に詳しい弁護士に相談するのが得策です。

後遺障害等級認定の流れ

後遺障害等級認定の申請方法には、「被害者請求」と「事前認定」の2つがありますが、適切な認定結果を受け取りたい場合には、「被害者請求」がおすすめです。
ここでは、「被害者請求」で後遺障害の等級認定を受けるまでの流れをご案内します。

  1. 交通事故被害者が自賠責保険会社に「後遺障害診断書」などの資料を提出
  2. 自賠責保険会社が損害保険料率算出機構に調査を依頼
  3. 損害保険料率算出機構が自賠責保険会社に調査結果を報告
  4. 自賠責保険会社が支払額を決定し、交通事故被害者に通知

主治医に「症状固定(これ以上治療を続けても症状の回復・改善が期待できなくなった状態)」と判断されたら、「後遺障害診断書」の作成を依頼しましょう。
後遺障害等級の申請から認定までには約1ヵ月〜3ヵ月ほどかかります。

適切な後遺障害等級認定を得るためのポイント

適切な後遺障害等級を認定されるためには、守るべきポイントがあります。

①医師の指示を守って通院し、症状固定までしっかり治療を受ける

後遺障害の等級認定では、症状固定時の状態のみが判断材料ではありません。交通事故の直後の診断や症状、その後の治療経過などの資料も重要な判断材料です。治療中から主治医に自分の症状をしっかりと伝えて、必要な検査を行いましょう。

②主治医に適切な内容の後遺障害診断書を作成してもらう

これまでご説明したとおり、後遺障害診断書は後遺障害の認定結果に大きくかかわる重要な書類です。後遺障害等級の認定基準に詳しい弁護士などにチェックを依頼し、必要であれば医師に追加の検査や記載内容の補足などを求めましょう。

③後遺障害に精通した弁護士に相談する

後遺障害等級認定はケガの部位ごとに認定要件が違います。これに伴ってチェック事項も異なってくることから、必要十分な内容の各種書類が用意できているか被害者の方が確認し、判断することは難しいでしょう。ぜひ、後遺障害等級認定に精通した弁護士などに確認してもらいましょう。

まとめ

後遺障害9級に認定される症状は程度が重いものであり、後遺障害9級を認定されるケガを負うことは、被害者の生活に大きな影響をおよぼします。ですから、高額な後遺障害慰謝料や逸失利益などを請求することができます。
しかし、後遺障害9級の認定基準慰謝料の相場などをきちんと理解しておかなかった場合、相場よりも低い金額で示談してしまうおそれがあります。

交通事故被害者の方の今後の生活を支えるために、適切な賠償金を受け取ることは非常に重要です。
ぜひ交通事故に詳しい弁護士に交渉を依頼し、適切な賠償金を受け取っていただければと思います。

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この記事の監修者
村松 優子
弁護士 村松 優子(むらまつ ゆうこ)
資格:弁護士
所属:愛知県弁護士会
出身大学:愛知大学法学部

私は,司法試験を目指した当初から,親しみやすい法律家になりたいと考えていました。それは,私自身が弁護士に対して,なんとなく敷居が高そうというイメージを抱いていたからです。私は,司法試験に合格した後,学生時代の友人から,合格しても何にも変わらないね,安心したと言われました。弁護士になった後も,昔と変わらないねと言われ続けたいです。私は,ただすこし法律を勉強しただけで,そのほかは普通の人と何ら変わりはありません。なので,どんなことでも気軽に相談してください。