後遺障害14級9号が認定されるための条件やポイントを教えてください。
後遺障害14級9号は、体の一部の神経症状(痛みやしびれ)が残ったといった場合に認定されます。
いわゆる「むちうち」を原因とする症状は一般に、この等級に該当するかが問題になります。
14級9号が認定される条件
痛みやしびれといった自覚症状が継続していて、後遺症の存在が医学的に説明できること。
14級9号が認定されるためのポイント
むちうちによる症状を例にご説明します。
ポイント① 6ヵ月以上継続して治療を受ける
一般的には、通院期間が6ヵ月以上になると後遺障害が認められやすいといえます。
なお、治療を受ける際は、整骨院だけでなく、整形外科にも定期的に通院することが大切です。
ポイント② 後遺症を証明できる検査を受ける
後遺症が残っていることが証明できる画像検査や神経学的検査などを継続して受け、症状の原因となる所見について、医師によって後遺障害診断書に記載してもらうことが大切です。
むちうちで後遺障害が認定されるためには下記のような検査を行います。
- 画像検査(レントゲン検査やMRI検査、CT検査)
- 神経学的検査(ジャクソンテスト、スパーリングテスト、腱反射など)
ポイント③ 症状の常時性・一貫性・継続性を伝える
痛みやしびれなどの症状が一貫して継続していることも、後遺障害等級が認定されるのに必要です。
症状に一貫性や継続性がない場合、症状固定(治療を続けてもこれ以上症状が改善する見込みがない状態)ではないと判断され、後遺障害が非該当となることがあります。
ポイント④ 主治医に適切な内容の後遺障害診断書を作成してもらう
後遺障害診断書は後遺障害の認定結果に大きくかかわる重要な書類であり、医師だけが作成できます。むちうちによる後遺症が後遺障害として認められるためには、自覚症状による事や生活への影響について医師に漏れなく伝え、後遺診断書に正確に記載してもらうことが大切です。
各種後遺障害・賠償額のよくある質問
- 後遺障害14級9号が認定されるための条件やポイントを教えてください。
- むちうちで後遺障害の認定を受けるのは難しいですか?
- 妊娠中に交通事故に遭ってしまいました。もし生まれてきた赤ちゃん(胎児)が障害をもって生まれてきた場合、その損害は賠償されるのでしょうか?
- 顔に大きな傷が残ってしまいました。働くことができないわけではないですが、この場合でも労働能力の喪失は認められますか?
- 私の妻は交通事故により、外傷性クモ膜下出血、びまん性軸索損傷を受傷しました。その後、妻は怒りやすくなり、記憶力が低下し、集中して仕事することができなくなりました。高次脳機能障害として後遺障害の等級認定を受けることができますか?
- 交通事故にあったときの対応や後遺症慰謝料などの賠償金について詳しく知りたいです。どうすればよいでしょうか?
- 賠償額について、保険会社の支払基準と弁護士が請求した場合の支払基準が異なると聞いたのですが、どのように異なるのですか?
- 後遺障害の等級認定によって、賠償額はどのように変わるのですか?







