FAQ
加害者は、どうして交通事故を物損事故扱いにしようとするのですか?
人身事故の場合、加害者が受け得る処分としては、刑事処分と行政処分とがあります。刑事処分は罰金、禁固や懲役等の刑事罰が加害者に科せられるという処分であり、行政処分は違反に応じた点数が加害者に加算されるという処分です。
物損事故扱いの場合には、刑事処分も行政処分もいずれの処分も受けませんので、物損事故扱いにしたほうが加害者にとっては圧倒的に有利なのです。
事例一覧
- ※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
Wさん(女性・22歳・無職)
弁護士依頼前
約
140
万円
対応後
弁護士依頼後
約
425
万円
増額した金額
約
285
万円
Wさん(女性・35歳・会社員)
弁護士依頼前
約
702
万円
対応後
弁護士依頼後
約
1022
万円
増額した金額
約
319
万円
Sさん(女性・48歳・主婦)
弁護士依頼前
約
166
万円
対応後
弁護士依頼後
約
548
万円
増額した金額
約
381
万円
交通事故全般のよくある質問
- 弁護士に依頼すると、必ず裁判になってしまうのでしょうか?
- 加害者は、どうして交通事故を物損事故扱いにしようとするのですか?
- 警察から「交通事故から時間が経っているので、物損事故から人身事故への切り替えはできない」と言われてしまいました。どうしたらよいですか?
- 物損事故から人身事故へ切り替えるには具体的にどうしたらよいのですか?
- 警察への交通事故の届け出が物損事故扱いになっています。今後の手続において不利にはなりませんか?
- 弁護士に相談するタイミングはいつがいいのでしょうか?
- 弁護士に依頼をすると、どのようなメリットがあるのでしょうか?
- 刑事記録は、どのように入手したらよいのでしょうか?
- 交通事故証明書は、どのように入手したらよいのでしょうか?
- 加害者の刑事処分の結果を知りたいのですが、どうしたらいいでしょうか?
- 交通事故に遭ったら、まずどうすればいいのでしょうか?
カテゴリー別よくある質問
後遺障害・死亡事故のよくある質問
もしも交通事故に遭ってしまったら...
弁護士にご相談ください
ご依頼者の約70%※が
治療中に無料相談を
利用しています
もしも交通事故に遭ってしまったら...
治療中に無料相談を
利用しています
※2016/6/1〜2021/8/31。
お電話いただいた方のうち「治療中」と回答された方の割合です。
治療中に弁護士へ相談する
3つのメリット
3つのメリット
- 01慰謝料が大幅に増額する可能性があります
- 02適正な等級認定を獲得するためのアドバイスを聞けます
- 03難しい手続きを弁護士に任せ、安心して治療に専念できます