FAQ
警察への交通事故の届け出が物損事故扱いになっています。今後の手続において不利にはなりませんか?

ケガをされているにもかかわらず、警察に物損事故として届け出た場合、加害者の保険会社から「今回の事故ではケガがない」と主張されて治療費等の支払を拒絶されてしまうことがあります。

また、実況見分が実施されませんので、過失割合の判断において不利益が生じる可能性もあります。

この場合、「実はケガをしていた」との反論(反証と呼びます)がとても困難になってしまい、後から不利になります。そのため、ケガをされている場合には、人身事故に切り替えることをおすすめします。

事例一覧

  • ※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

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