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交通事故でケガをしたのに警察への届け出が物損事故扱いです。今後の手続で不利になりますか?

ケガをしているにもかかわらず、警察に人身事故ではなく物損事故として届け出た場合、加害者の保険会社からケガに関する補償の支払いを拒絶されてしまうことがあります。

たとえば、以下のような不利益を受ける場合があります。

  • 入通院慰謝料、休業補償が受けられないおそれがある
  • 後遺症が残っても後遺障害慰謝料や逸失利益などの補償が受けられないおそれがある
  • 実況見分が実施されないことにより、過失割合が不利になる可能性がある

警察や加害者から物損事故で処理したいと言われたことや、その場ではケガをしていないと思っていたことにより、安易に物損事故のまま処理をしてしまうと、被害者に不利益が生じます。

ただし、すでに物損事故で届け出をしてしまっている場合でも、人身事故へ切り替えることは可能です。
下記の手順で手続ができます。

  1. 病院で診断書を作成してもらう
  2. 診断書と切り替えの申請書類を警察に提出する
  3. 実況見分をおこなう

なお、事故から時間が経つと「ケガと事故の因果関係が判断できない」として、人身事故への切り替えができない場合があるため、申請は早めにおこないましょう。
また、ご自身が加入する保険会社と加害者側の保険会社へ、人身事故へ切り替えることを必ず報告してください。

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この記事の監修者
南澤 毅吾

アディーレ法律事務所

弁護士 南澤 毅吾(みなみさわ きご)
資格:弁護士、英検1級、簿記2級
所属:第一東京弁護士会
出身大学:東京大学法学部

弁護士は、大学入試・司法試験など型にはまった試験を課せられてきており、保守的な考え方に陥りやすい職業だと私は考えます。依頼者の皆さまの中にも、「弁護士=真面目」、言い換えれば頭が固い、融通が利かないというイメージをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。私はそのようなイメージをぜひ打ち破りたいと思っています。「幅広い視野、冒険心・挑戦心、そして遊び心を持った弁護士でありたい」、「仕事に真摯に取り組むのは当たり前だが、それ以上の付加価値を皆さまにご提供したい」。それが私のモットーです。