Q警察への交通事故の届け出が物損事故扱いになっています。今後の手続において不利にはなりませんか?
A
ケガをされているにもかかわらず,警察に物損事故として届け出た場合,加害者の保険会社から「今回の事故ではケガがない」と主張されて治療費等の支払を拒絶されてしまうことがあります。
また,実況見分が実施されませんので,過失割合の判断において不利益が生じる可能性もあります。
この場合,「実はケガをしていた」との反論(反証と呼びます)がとても困難になってしまい,後から不利になります。そのため,ケガをされている場合には,人身事故に切り替えることをおすすめします。