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交通事故での手首骨折で後遺症が残った!後遺障害認定や慰謝料の相場を解説

交通事故により手首を骨折すると、日常生活や仕事で不便な思いをするだけでなく、治療しても痛みやしびれ、手首が曲がらないなどの後遺症が残ってしまう場合があります。
後遺症が残った場合、後遺障害等級の認定を受けることで、等級に応じた慰謝料などを加害者に請求することができます。

この記事では、主な手首骨折の種類と後遺症、手首骨折で認定される後遺障害等級、請求できる慰謝料の相場などについて解説していきます。適切な慰謝料を受け取るために、ぜひご覧ください。

この記事でわかること
  • 手首骨折の種類と後遺症
  • 手首骨折で認定される後遺障害等級
  • 手首骨折で請求できる慰謝料の相場
目次

手首(手関節)とは

手首(手関節)は、前腕骨と手根骨(しゅこんこつ)とで構成される関節のことを指します。

前腕骨

手首から肘まである骨で、橈骨(とうこつ)と尺骨(しゃっこつ)の2本からなります。手のひらを見て、肘関節から親指側につながるのが橈骨、肘関節から小指側につながるのが尺骨です。

手根骨

舟状骨(しゅうじょうこつ)、月状骨(げつじょうこつ)、三角骨(さんかくこつ)、大菱形骨(だいりょうけいこつ)、小菱形骨(しょうりょうけいこつ)、有頭骨(ゆうとうこつ)、有鈎骨(ゆうこうこつ)、豆状骨(とうじょうこつ)の8つの小さな骨からなり、そのうち舟状骨+月状骨+三角骨が手首(手関節)を構成します。

主な手首骨折の種類と後遺症

手首骨折の種類と後遺症として残る可能性のある症状をご紹介します。

橈骨骨折(橈骨遠位端骨折)

橈骨骨折(橈骨遠位端骨折)とは、橈骨が手首に近いところ(遠位端)で折れている状態です。
交通事故においても起きやすく、後遺症が残る可能性の高い骨折の一つです。
手首が動かしづらい、強い痛みやしびれがある、骨の変形が明らかである、などの後遺症が残る場合があります。

橈骨骨折

尺骨骨折(尺骨遠位端骨折)

尺骨骨折(尺骨遠位端骨折)とは、尺骨が手首に近いところ(遠位端)で折れている状態です。
橈骨と同様に、手首が動かしづらい、強い痛みやしびれがある、などの後遺症が残る場合があります。

尺骨骨折

舟状骨骨折

舟状骨骨折とは、手根骨を構成する骨の一つである舟状骨が折れた状態です。
通常のレントゲン撮影では骨折が見えにくい場合が多く、後日CTやMRIを実施して骨折が判明するというケースがよくあります。

骨がつきにくいため長期の固定が必要であり、かつ偽関節(骨が完全にくっつかず、くっつかなかった骨同士の間が関節のように動いてしまう状態)になりやすいことから、治療しても、手首が動かしづらい、動くたびに痛みを感じるなどの後遺症が残る場合があります。

舟状骨骨折

手首骨折で行われる検査と治療

医師による問診・触診のうえ、X線(レントゲン)検査の画像で診断されます。わかりにくい骨折についてはMRI検査やCT検査が行われることもあります。
そのうえで、保存的治療(ギプス治療)や外科的治療(手術治療)が行われます。

  • 保存的治療(ギプス治療)
    軽傷な場合には、骨折部を元の位置に戻し(整復)、ギプスなどで患部を固定して骨癒合を図ります。
  • 外科的治療(手術治療)
    骨折の程度が大きい場合などには、骨の形を整え、金属プレートやスクリュー(ボルト)などで骨折部の整復・固定を図るための手術を行います。
    骨折の回復には患部の安静を保つのが第一です。ただ、安静期間が長くなると、手首・手指の関節が固まって動かしにくくなり可動域が低下してしまうため、経過を見ながらリハビリテーションを開始します。

早期に整形外科を受診し、必要な検査や治療を受けることで、日常生活に支障のない動きを取り戻せる可能性があります。
また、適切な治療を継続して受けることは、慰謝料増額の可能性を高めることにも繋がります。
医師の指示に従って定期的に通院することをおすすめします。

手首骨折で認定される後遺障害等級と慰謝料の相場

適切な治療を受け続けたものの、手首が動かしづらい、強い痛みやしびれがあるなどの後遺症が残り、これ以上の改善は見込みにくいと医師が診断した状態を「症状固定」といいます。
そして、後遺症について後遺障害認定の申請を行い、認められた場合には後遺障害慰謝料を請求できます。

手首骨折で生じうる代表的な後遺障害としては、骨折部に痛みやしびれが残る「神経症状」、手首の関節(手関節)の可動域に制限が生じる「機能障害」、骨折部の高度な変形や偽関節が残る「変形障害」などが挙げられます。
ここでは、これらの後遺障害に該当する等級と、等級認定後に請求できる後遺障害慰謝料の相場を見ていきます。

神経障害(痛みやしびれが残った)

手首骨折による神経の損傷で痛みやしびれが残ってしまった場合に、認定を受ける可能性があります。
後遺障害等級は、骨折の状態や治療状況、骨癒合状態などから総合的に評価されます。

14級9号:局部に神経症状を残すもの
12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの

神経障害の後遺障害慰謝料

後遺障害等級自賠責保険基準弁護士基準
14級9号32万円110万円
12級13号94万円 (93万円) 290万円
  • ()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合

機能障害(手を動かしづらい)

骨折により手首が動かしづらくなった場合に、認定される可能性があります。
後遺障害等級は、手首がどの程度曲がらなくなったのか(可動域の角度)で判断されます。

単純に数値として認定要件に達していれば認定されるというわけではなく、骨折状況や治療経過、骨癒合状態(変形の有無や関節面の状態)などから、総合的に評価されます。

12級6号:1上肢の3大関節の1関節の機能に障害を残すもの
10級10号:1上肢の3大関節の1関節の機能に著しい障害を残すもの
8級6号:1上肢の3大関節の1関節の用を廃したもの

機能障害の後遺障害慰謝料

後遺障害等級自賠責保険基準弁護士基準
12級6号94万円 (93万円)290万円
10級10号190万円 (187万円)550万円
8級6号331万円 (324万円)830万円
  • ()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合

変形障害(手首の骨が変形した)

橈骨または尺骨の骨端部が完全にくっつかず偽関節となった場合、もしくは骨端部のほとんどを欠損した場合に、認定される可能性があります。

12級8号:長管骨に変形を残すもの
8級8号:1上肢に偽関節を残すもの
7級9号:1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

変形障害の後遺障害慰謝料

後遺障害等級自賠責保険基準弁護士基準
12級8号94万円 (93万円)290万円
8級8号331万円 (324万円)830万円
7級9号419万円 (409万円)1,000万円
  • ()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合

欠損障害(手首を切断した)

骨折による損傷が激しく、橈骨・尺骨および手根骨を切断した場合に、認定される可能性があります。

5級4号:1上肢を手関節以上で切断したもの
2級3号:両上肢を手関節以上で切断したもの

欠損障害の後遺障害慰謝料

後遺障害等級自賠責保険基準弁護士基準
5級4号618万円(599万円)1,400万円
2級3号998万円(958万円)2,370万円
  • ()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合

手首の骨折で逸失利益はもらえる?

手首の骨折で後遺障害等級が認定された場合、被害者は加害者に逸失利益の支払いを求めることができます。逸失利益とは、交通事故にあわなければ将来得られるはずだった収入の減少分のことです。

逸失利益の金額は下記の計算式で算出します。

基礎収入×後遺障害による労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

なお、逸失利益の請求において、収入能力や後遺障害による影響の度合いについて、争いになることも多いです。交通事故被害に詳しい弁護士に相談することを検討しましょう。

手首骨折で適切な賠償金を受け取るためのポイント

適切な賠償金を受け取るために覚えておきたいポイントをご紹介します。

弁護士基準で慰謝料を算定する

同じ後遺障害等級でも、採用する基準で慰謝料額が大きく変わってきます。
保険会社は自賠責保険基準もしくは独自の基準で算定した金額を提示してくることが多く、裁判をしたならば認められる弁護士基準(裁判所基準)で請求することにより、最終的な賠償金を増額できる可能性が高いです。

3つの基準による一般的な慰謝料額のイメージ 自賠責保険の基準<任意保険の基準<弁護士の基準

そのため、すぐに示談せず、交通事故に詳しい弁護士に一度相談されることをおすすめします。

適切な後遺障害等級の認定を受ける

後遺障害の等級に応じて、後遺障害慰謝料や逸失利益の金額が変わってくるため適切な後遺障害等級認定を受けることが大切です。

もし、手首骨折以外のケガの後遺障害が認められた場合、手首骨折の等級と併合されて等級が上がることもあります。認定結果に納得がいかない場合、異議申立てをすることも可能です。

しかし、後遺障害等級認定の申請手続はさまざまな資料を必要とします。
また、資料に不足がないかどうかの判断には、法律的・医学的な専門知識も必要です。
そこで弁護士に依頼し、申請のサポートを受けることで適切な後遺障害等級認定の獲得を目指せます。

まとめ

交通事故で手首を骨折した場合、痛みやしびれ、変形などの後遺症が残ることがあります。被害者の方が加害者に損害賠償を請求する場合、残った後遺症について、後遺障害等級の認定を受けることで、等級に応じた慰謝料などを加害者に請求することができます。

ただし、適切な等級認定を受けるには、受けるべき検査や治療、申請手続に必要な資料などについての知識が求められます。また、加害者側の保険会社が提示した慰謝料額が適切なものであるかの判断には、法律知識や相場観を要するため、被害者の方ご自身で行うことは通常難しいでしょう。

適切な等級認定や慰謝料額の妥当性などについて不安な方は、交通事故の被害に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

交通事故の被害はアディーレにご相談ください

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  • 弁護士費用特約の利用を希望する場合は、必ず事前に加入の保険会社にその旨ご連絡ください(弁護士費用特約には利用条件があります)。
この記事の監修者
村松 優子

アディーレ法律事務所

弁護士 村松 優子(むらまつ ゆうこ)
資格:弁護士
所属:愛知県弁護士会
出身大学:愛知大学法学部

私は,司法試験を目指した当初から,親しみやすい法律家になりたいと考えていました。それは,私自身が弁護士に対して,なんとなく敷居が高そうというイメージを抱いていたからです。私は,司法試験に合格した後,学生時代の友人から,合格しても何にも変わらないね,安心したと言われました。弁護士になった後も,昔と変わらないねと言われ続けたいです。私は,ただすこし法律を勉強しただけで,そのほかは普通の人と何ら変わりはありません。なので,どんなことでも気軽に相談してください。