症状固定前に示談を急ぐよう言われました。サインしても大丈夫ですか?
きちんとした補償が受けられなくなるため、絶対にサインしないでください。
示談は一度成立してしまうと原則やり直しができません。
示談書には決まった賠償金額と「これ以上の請求はしない」旨の条項が含まれ、署名・捺印した時点で追加の請求ができなくなるためです。
あとで症状が悪化したり、後遺障害が認定されたりしても、追加の請求が一切できなくなる可能性があります。
症状固定前は、まだ治療が完了しておらず、後遺障害の有無も確定していない段階です。
治療が完了してはじめていろいろな損害の計算ができるため、まずは、ケガの治療に専念していただければと思います。
示談・ADR・訴訟のよくある質問
- 症状固定前に示談を急ぐよう言われました。サインしても大丈夫ですか?
- 示談すると、加害者の刑事事件に影響するのでしょうか?
- 示談後に痛みや後遺症が出たら、あらためて損害賠償を請求できますか?
- 入通院慰謝料など傷害部分について先に示談をしてしまい、後遺障害部分は、後で別途協議するというような示談は可能ですか?
- 交通事故の訴訟では、どのような解決の方法があるのですか?
- もし訴訟になった場合、訴訟費用はどれくらいかかるのですか?
- 交通事故紛争処理センターを利用するか、それとも、弁護士に依頼するかで迷っています。
どちらがよいのでしょうか? - 交通事故紛争処理センターを利用している最中ですが、手続が自分の思い通りに進みません。
弁護士に依頼する意味はありますか? - 交通事故にあい、加害者から調停を申し立てられて裁判所から呼び出し状が届きました。どうすればいいですか?
- 保険会社の提示してきた示談金額が妥当なのかわかりません。
- 示談交渉は、いつ始めればよいのでしょうか?







