アディーレについて

示談すると、加害者の刑事事件に影響するのでしょうか?

加害者にとって有利な事情として考慮されることがあります。

加害者の弁護人が示談書を証拠として裁判所に提出することで、加害者に裁判所から言い渡される刑罰が軽くなることがあります。そのため、加害者がとくに刑事事件で身体拘束を受けている場合、親族などが必死で示談してもらいたいと働きかけてくることがあります。しかしながら、刑事事件の判決が確定した瞬間手の平を返したように冷たい態度を取られたりして、被害者のほうがさらに辛い思いをする、というような事例もあります。ですから、加害者が刑事事件にかかっている最中に示談などをするときは、その真意を見抜くことが大事です。

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この記事の監修者
南澤 毅吾

アディーレ法律事務所

弁護士 南澤 毅吾(みなみさわ きご)
資格:弁護士、英検1級、簿記2級
所属:第一東京弁護士会
出身大学:東京大学法学部

弁護士は、大学入試・司法試験など型にはまった試験を課せられてきており、保守的な考え方に陥りやすい職業だと私は考えます。依頼者の皆さまの中にも、「弁護士=真面目」、言い換えれば頭が固い、融通が利かないというイメージをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。私はそのようなイメージをぜひ打ち破りたいと思っています。「幅広い視野、冒険心・挑戦心、そして遊び心を持った弁護士でありたい」、「仕事に真摯に取り組むのは当たり前だが、それ以上の付加価値を皆さまにご提供したい」。それが私のモットーです。