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示談すると、加害者の刑事事件に影響するのでしょうか?

加害者にとって有利な事情として考慮されることがあります。

加害者の弁護人が示談書を証拠として裁判所に提出することで、加害者に裁判所から言い渡される刑罰が軽くなることがあります。そのため、加害者がとくに刑事事件で身体拘束を受けている場合、親族などが必死で示談してもらいたいと働きかけてくることがあります。しかしながら、刑事事件の判決が確定した瞬間手の平を返したように冷たい態度を取られたりして、被害者のほうがさらに辛い思いをする、というような事例もあります。ですから、加害者が刑事事件にかかっている最中に示談などをするときは、その真意を見抜くことが大事です。

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  • ※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

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