示談すると、加害者の刑事事件に影響するのでしょうか?
加害者にとって有利な事情として考慮されることがあります。
加害者の弁護人が示談書を証拠として裁判所に提出することで、加害者に裁判所から言い渡される刑罰が軽くなることがあります。そのため、加害者がとくに刑事事件で身体拘束を受けている場合、親族などが必死で示談してもらいたいと働きかけてくることがあります。しかしながら、刑事事件の判決が確定した瞬間手の平を返したように冷たい態度を取られたりして、被害者のほうがさらに辛い思いをする、というような事例もあります。ですから、加害者が刑事事件にかかっている最中に示談などをするときは、その真意を見抜くことが大事です。
示談・ADR・訴訟のよくある質問
- 示談すると、加害者の刑事事件に影響するのでしょうか?
- 示談後に痛みや後遺症が出たら、あらためて損害賠償を請求できますか?
- 入通院慰謝料など傷害部分について先に示談をしてしまい、後遺障害部分は、後で別途協議するというような示談は可能ですか?
- 交通事故の訴訟では、どのような解決の方法があるのですか?
- もし訴訟になった場合、訴訟費用はどれくらいかかるのですか?
- 交通事故紛争処理センターを利用するか、それとも、弁護士に依頼するかで迷っています。
どちらがよいのでしょうか? - 交通事故紛争処理センターを利用している最中ですが、手続が自分の思い通りに進みません。
弁護士に依頼する意味はありますか? - 交通事故にあい、加害者から調停を申し立てられて裁判所から呼び出し状が届きました。どうすればいいですか?
- 保険会社の提示してきた示談金額が妥当なのかわかりません。
- 示談交渉は、いつ始めればよいのでしょうか?