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交通事故の訴訟では、どのような解決の方法があるのですか?

示談交渉や調停などで解決に至らなかった場合や、解決の見通しが立たない場合には、裁判所に訴訟を提起することになります。訴訟では、大きく分けて2つの解決方法があります。最終的に裁判所から下される「判決」によって決着する場合と、訴訟の途中で「和解」することによって解決が図られる場合です。

まず、判決とは、訴訟の手続を終えて裁判所が決めた結論のことで、不服がある場合は上級裁判所に「控訴」(第一審の判決に対する不服申立て)や「上告」(控訴審の判決に対する不服申立て)をして訴訟の手続を再度行うことになります。控訴や上告をしなければ、一定期間を経て判決が確定するため、被告側(通常は交通事故の加害者側)は、これに従う義務が生じます。

次に、和解とは、双方が譲歩して合意して争いを終わらせることで、「示談」も広い意味での和解です。特に裁判所で行う和解を「裁判上の和解」と呼びます。裁判上の和解が単なる和解と異なる点としては、裁判上の和解で決められたことを守らない場合には強制執行が可能であることが挙げられます。したがって、裁判外での和解に比べて強い拘束力があります。

交通事故訴訟の多くは、和解によって解決されています。実際に平成24年度の東京地裁民事第27部(交通事故の専門部)においては、全案件の約67.2%が和解で解決しているとのことです。(「民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準2014年版 下巻『最近の東京地裁民事交通訴訟の実情』より」)

訴訟は、鑑定や尋問などの証拠調べの手続があるため、医学的な面で争いがあるケースや事故状況について認識に食い違いがあるケースなどに適した手続といえます。しかし、ほかの手続と比べて時間がかかり、最低でも6ヵ月程度、複雑な内容のケースであれば2年ぐらいかかることもあります。

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