アディーレについて

症状固定前に示談を急ぐよう言われました。サインしても大丈夫ですか?

きちんとした補償が受けられなくなるため、絶対にサインしないでください。
示談は一度成立してしまうと原則やり直しができません。

示談書には決まった賠償金額と「これ以上の請求はしない」旨の条項が含まれ、署名・捺印した時点で追加の請求ができなくなるためです。
あとで症状が悪化したり、後遺障害が認定されたりしても、追加の請求が一切できなくなる可能性があります。

症状固定前は、まだ治療が完了しておらず、後遺障害の有無も確定していない段階です。
治療が完了してはじめていろいろな損害の計算ができるため、まずは、ケガの治療に専念していただければと思います。

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この記事の監修者
南澤 毅吾

アディーレ法律事務所

弁護士 南澤 毅吾(みなみさわ きご)
資格:弁護士、英検1級、簿記2級
所属:第一東京弁護士会
出身大学:東京大学法学部

弁護士は、大学入試・司法試験など型にはまった試験を課せられてきており、保守的な考え方に陥りやすい職業だと私は考えます。依頼者の皆さまの中にも、「弁護士=真面目」、言い換えれば頭が固い、融通が利かないというイメージをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。私はそのようなイメージをぜひ打ち破りたいと思っています。「幅広い視野、冒険心・挑戦心、そして遊び心を持った弁護士でありたい」、「仕事に真摯に取り組むのは当たり前だが、それ以上の付加価値を皆さまにご提供したい」。それが私のモットーです。