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示談成立後に後遺症が出た際に、あらためて損害賠償は請求できますか?

通常は、示談とはその時点に存在するすべての事情を含めて「これで終わり」とするための行為なので、示談のときにわかっていた事情であればその後から蒸し返しをすることはできません。

しかしながら、示談のときに予測不可能だった後遺症が発生した場合には別途請求ができるとした最高裁判所の判例があります。ただ、これは極めて例外的な事例ですので、そう簡単に示談の内容をひっくり返すことはできないと考えておいた方が無難です。ですから、示談をする際には、本当にその内容で問題がないかをしっかり調べて考え、すこしでも不安があるときは弁護士の意見を聞いたうえでまちがいない示談をすることをお勧めします。

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