Q交通事故紛争処理センターを利用している最中ですが,手続が自分の思い通りに進みません。弁護士に依頼する意味はありますか?
A
紛争処理センターは,あくまでも第三者として中立的な立場で,和解のあっせんを行うための機関ですので,申立人(被害者)は自分で準備を尽くさなければなりません。
そのため,紛争処理センターに提出する立証資料を検討して選別したり,紛争処理センターの嘱託弁護士や相手方と話し合ったり,審査会で主張したりするなど,紛争処理センターでの手続の最中でも,弁護士にご依頼をいただく意味は,たくさんあります。
費用面についてお話しますと,紛争処理センターの利用は基本的には無料です。これは,紛争処理センターの運営資金が,各損害保険会社から拠出されているからです。そのいっぽうで,弁護士に依頼をすると弁護士費用がかかりますが,自動車保険や火災保険には「弁護士費用特約」が付いていることも多いので,弁護士費用特約が付いている場合には,弁護士費用を気にすることなく,弁護士に依頼することができます。