交通事故で車が破損した場合は、どのような請求ができるのでしょうか?
車の修理代等を請求することができます。ただ、修理代が高額となる場合は注意が必要です。
車が大破してしまっても、必ずしも修理代全額や新車購入代金を受け取ることができるわけではありません。壊れた車の対価として受け取ることができるのは、原則として、車両の時価額までとなり、たとえば、車の時価が30万円である場合に、修理代80万円を払えということはできません。ただ、修理費用より時価額が低い場合でも、あまり差がない場合は、修理費用額を受け取ることができる場合があります。
車が壊れた場合に、気をつけなければならないのはここからです。車の対価以外にも、「その他費用」として、次のとおり賠償金を受け取ることができる可能性があります。
- 1.登録手続関係費
- 車が廃車になった場合、新車買い替えのための費用(登録手数料、車庫証明、納車手数料、自動車取得税など)は、賠償が認められます。
- 2.評価損
- 車を修理して元の状態に戻したとしても、評価される価格は低くなってしまいます。「事故車」は、一般に査定が低くなりますので、これを「評価損」として請求できる場合があるのです。しかしながら、保険会社は評価損の支払に簡単には応じませんし、裁判所も限られたケースでしか認めませんので、これを認めた裁判例や「事故前の価格と事故車の価格の差額分」を書類にして請求するなどの対応が必要です。
- 3.代車使用料
- 事故により車が使えないため、修理期間中や新車購入までの間、レンタカーを借りるような場合に支払われる費用です。代車使用料を請求する際も、保険会社の了承を得る他、電車やバスなどの代替手段がないか、代車使用期間が長すぎないか等、重要なポイントがあります。
- 4.慰謝料
- 物損事故で慰謝料(精神的苦痛に対する賠償)が認められるのは稀です。しかし、「車がつっこんで家が壊れた」とか「かけがえのない芸術作品が壊れた」などのケースでは、例外的に慰謝料が認められる可能性があります。