アディーレについて

会社役員の場合、休業損害は、どのように算出すればよいのでしょうか?

会社役員は、役員報酬のうちの労働の対価と認められる部分については、事業の規模、形態、当該役員の職務内容等を考慮して、休業損害を請求することができます。役員に対する会社の利益配当と認められる部分は、原則として損害とは認められません。また、任意保険会社は、容易には役員報酬を休業損害として認めない傾向にありますので注意が必要です。

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この記事の監修者
南澤 毅吾

アディーレ法律事務所

弁護士 南澤 毅吾(みなみさわ きご)
資格:弁護士、英検1級、簿記2級
所属:第一東京弁護士会
出身大学:東京大学法学部

弁護士は、大学入試・司法試験など型にはまった試験を課せられてきており、保守的な考え方に陥りやすい職業だと私は考えます。依頼者の皆さまの中にも、「弁護士=真面目」、言い換えれば頭が固い、融通が利かないというイメージをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。私はそのようなイメージをぜひ打ち破りたいと思っています。「幅広い視野、冒険心・挑戦心、そして遊び心を持った弁護士でありたい」、「仕事に真摯に取り組むのは当たり前だが、それ以上の付加価値を皆さまにご提供したい」。それが私のモットーです。