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私の妻は、交通事故直後、外傷性クモ膜下出血、びまん性軸索損傷の診断を受けていましたが、高次脳機能障害であることがわかりました。
後遺障害等級の認定は受けられるのでしょうか?

高次脳機能障害は、交通事故や転倒などによる外傷性脳損傷や脳血管障害・脳腫瘍・脳炎・低酸素性脳症などの疾患により発症します。高次脳機能障害は脳の一部が損傷を受けることで、記憶、意思、感情などの機能に障害が現れる傷病です。受傷・発症後、身体的な後遺症を残さない場合が多いため、外見上障害があることがわかりにくく、一見健常者との見分けがつかない場合もあり、そのため周囲の理解を得られにくいといった問題もあります。また、障害の程度によっては本人ですら指摘されるまで気づかないということもあります。

高次脳機能障害とは脳の機能の中でもとくに高度な機能の障害です。そのため、交通事故による受傷の場合に、事故による後遺障害として認めてもらうためには、まだまだハードルが高い障害といわれています。病院で高次脳機能障害の確定診断をされた方を含めて、高次脳機能障害として後遺障害等級の認定を受けようとする場合、他の障害の立証も含めて、申請は慎重に進める必要があります。高次脳機能障害自体の立証についても、実際の症状に応じた後遺障害等級の認定を受けるには、適切な検査・診断と申請書類の作成および添付する医証が大きなポイントになります。

高次脳機能障害の等級はおよそ以下のとおりとなります。

 

中枢神経系の障害(従来の脳損傷)の後遺障害等級

障害認定基準
別表第1 1級1号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」
別表第1 2級1号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」
別表第2 3級3号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」
別表第2 5級2号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
別表第2 7級4号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
別表第2 9級10号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」

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