Q私の妹は,事故に遭った後,顔面に醜い傷が残ってしまったことから,将来を悲観して自殺してしまいました。この場合,損害賠償を請求できるのでしょうか?
A
請求できる可能性はありますが,自殺した原因が事故にあること(因果関係)を証明する必要があり,因果関係を証明することができない場合には,残念ながら死亡慰謝料や逸失利益(自殺しなければ得られたはずの収入等)を請求することはできません。
また,因果関係を証明することができたとしても,本人の精神状態が寄与したとして,相応の減額がなされる可能性があります。