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加害者が事故で死亡した場合も、損害賠償は請求できますか?

加害者に対する損害賠償請求権については、加害者が死亡した場合でも、当然には消滅しません。加害者の相続人が相続放棄しないかぎりは、原則として加害者の相続人に請求することができます。また、加害者が死亡した場合であっても、事故当時に加害者が加入していた任意保険会社については、保険金の支払義務を負っています。したがって、通常は、加害者が死亡した場合であっても、引き続き、任意保険会社に対して損害賠償を請求していくこととなります。

事例一覧

  • ※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

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