Q小学生の娘の通院にあたり妻が会社を休んで付き添ったのですが、この際の付添費用も損害として請求できるのでしょうか?
A
お子様が12歳以下であれば、親の付添が通常必要となりますので、通常は損害として請求可能です。
なお、金額については、自賠責保険基準では原則として通院1日につき2,100円(※)の付添費用が認められますが、裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)では原則として通院1日につき3,300円とされており、事情に応じて増額が考慮されます。そして、実際に付添のためやむなく両親の一方が会社を休まざるを得なくなったような場合には、両親の一方にこれを上回る「休業損害」が発生しているならば、実際の給与収入が減った部分等について、その損害額を請求することもできる場合があります。
※自賠責保険の支払基準改正により、2020年4月1日以降に発生した事故については、通院付添費は日額2,100円に変更となりました。なお、2020年3月31日以前に発生した事故については、従前のとおり、通院付添費は日額2,050円のままとなります。