アディーレについて

自家用車で通院している場合、ガソリン代を通院交通費として請求できますか?

通院に使用した自家用車のガソリン代は、通院交通費として請求できます。

ガソリン代の計算式は次のとおりです。

【計算式】
[自宅と治療先の往復距離(km)]×[15円]×[実通院日数]

<例>治療先との距離が往復10キロメートル、通院日数が10日の場合
10km×15円×10日=1,500円

  • 通院に使っている自家用車の種類に関係なく一律
  • ディーゼル車、ハイオク車、電気自動車であっても15円/1km
  • 通院の際に高速道路を利用した場合はその実費を請求できる

損害賠償請求のよくある質問

カテゴリー別よくある質問

交通事故のよくある質問

後遺障害・死亡事故のよくある質問