Q学生や幼児の場合,逸失利益は,認められないのでしょうか?
A
基本的には,賃金センサスによる男女別全年齢平均賃金額を基礎とします。年少者女子の場合は,男女計,全年齢,学歴計平均を基礎として算出されるのが一般的です。就労可能年数は,基本的には18歳から67歳までの49年間を基礎として計算します。
損害賠償請求のよくある質問―逸失利益
基本的には,賃金センサスによる男女別全年齢平均賃金額を基礎とします。年少者女子の場合は,男女計,全年齢,学歴計平均を基礎として算出されるのが一般的です。就労可能年数は,基本的には18歳から67歳までの49年間を基礎として計算します。