Q妻の死亡により,生命保険の保険金を受け取りました。
損害賠償として受け取れる金額は,その分,減らされてしまうのでしょうか?
A
減らされることにはなりません。
生命保険の保険金は,保険料を支払った対価として受け取ったものであって,事故とは無関係だからです。事故による損害賠償金はまた別に全額受領できることになります。その他,受領済みの社会保険給付額は,損害賠償金から控除される可能性が高いですが,労災保険の特別支給金等,裁判上「控除されない」と判断されたものもあり,個別に判断が必要となりますので,ぜひ一度ご相談ください。