Q交通事故で車が大破し,レッカーにより修理工場に運ばれたのですが,この際にレッカー代や車両保管費用は損害として認められないのでしょうか?
A
交通事故により車両が壊れた際には,その処理にあたり種々の費用を支出することになりますが,事故と相当因果関係が認められる費用であれば,これらも損害として認められます。これまでに裁判例で認められたものとしては,車両保管料・レッカー代の他,時価査定料,通信費,交通事故証明書交付手数料や廃車料等もあります。