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主婦(主夫)の場合、逸失利益は、どのように算出すればよいのでしょうか?

主婦(主夫)の場合、現実に収入がなくても逸失利益が認められます。

主婦(主夫)の逸失利益は、原則として賃金センサスの第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計の平均給与額が使用されます。女性労働者の全年齢平均給与額をとるか年齢別平均給与額をとるかについては確定されていませんが、東京・大阪・名古屋の各地裁交通部の取扱いについては原則として全年齢平均給与額によります。パート収入等がある兼業主婦の場合には、現実収入額が統計の平均給与額より高い場合は、現実収入額を収入とします。パート収入等の現実収入額が統計による平均給与額より低い場合は、平均給与額を収入とします。高齢の女性の場合であっても、余命年数、健康状態および家族関係を検討して、家事労働を行うことができる場合には、統計の平均給与額または相当程度に減額した額を収入額とします。あまりにも高齢の場合には、収入額を認定することが困難になります。

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