アディーレについて

父が交通事故で死亡しました。相続放棄をしたら損害賠償は受け取れなくなりますか?

事故により発生する損害賠償請求権は、【1】亡くなったお父様自身の損害賠償請求権(精神的損害である慰謝料・将来仕事により得られるべきであった収入などの逸失利益など)と、【2】あなた自身の損害賠償請求権(慰謝料など)となります。

相続により放棄するのは、【1】お父様自身の損害賠償請求権などの相続財産だけですので【2】あなた自身の有していた損害賠償請求権について請求することは可能です。

しかしながら、通常は、被害者であるお父様自身の損害賠償額が極めて高額となることが予想され、裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)では慰謝料部分でも2,000万円以上となる可能性が高く、相続放棄をしてしまうと、本来受けるべき損害賠償請求権の大半が請求できなくなる可能性があります。相続放棄をすべきか否かについては、お父様の相続財産の資産状況・負債状況を精査して、慎重に判断すべきことになります。

損害賠償請求のよくある質問

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この記事の監修者
南澤 毅吾

アディーレ法律事務所

弁護士 南澤 毅吾(みなみさわ きご)
資格:弁護士、英検1級、簿記2級
所属:第一東京弁護士会
出身大学:東京大学法学部

弁護士は、大学入試・司法試験など型にはまった試験を課せられてきており、保守的な考え方に陥りやすい職業だと私は考えます。依頼者の皆さまの中にも、「弁護士=真面目」、言い換えれば頭が固い、融通が利かないというイメージをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。私はそのようなイメージをぜひ打ち破りたいと思っています。「幅広い視野、冒険心・挑戦心、そして遊び心を持った弁護士でありたい」、「仕事に真摯に取り組むのは当たり前だが、それ以上の付加価値を皆さまにご提供したい」。それが私のモットーです。