Q父は,事故により死亡しました。仮に私が相続放棄をしてしまうと,損害賠償は一切受けられないのでしょうか?
A
事故により発生する損害賠償請求権は,【1】亡くなったお父様自身の損害賠償請求権(精神的損害である慰謝料・将来仕事により得られるべきであった収入などの逸失利益など)と,【2】あなた自身の損害賠償請求権(慰謝料など)となります。
相続により放棄するのは,【1】お父様自身の損害賠償請求権などの相続財産だけですので【2】あなた自身の有していた損害賠償請求権について請求することは可能です。
しかしながら,通常は,被害者であるお父様自身の損害賠償額が極めて高額となることが予想され,裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)では慰謝料部分でも2000万円以上となる可能性が高く,相続放棄をしてしまうと,本来受けるべき損害賠償請求権の大半が請求できなくなる可能性があります。相続放棄をすべきか否かについては,お父様の相続財産の資産状況・負債状況を精査して,慎重に判断すべきことになります。