Q加害者は飲酒運転で事故を起こしたのですが,同乗者が飲酒運転を勧めていたことがわかりました。
同乗者に損害賠償を請求できないのでしょうか?
A
請求できる可能性があります。
加害者と同乗者とは,加害者の行為による損害の発生につき,双方ともに落ち度があるわけですから,共同で責任を負うべきことになります。この場合は,加害者自身に対しても,同乗者自身に対しても,発生した損害全額を請求していくことができます。