Q葬祭費については、どれくらいが認められるのでしょうか?
A
自賠責保険基準では100万円(※)、裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)では原則150万円とされています。任意保険会社においても原則として、100万円程度は認められます。葬儀のためにかかった全額が請求できるのではなく、相当性が必要です。仏壇・仏具購入費・遺体運送料は原則として上記金額内に含みます。墓碑建立費は場合よっては考慮されることがありますが原則として認められません。香典返し、弔問客接待費などの費用は認められません。
※自賠責保険の支払基準改正により、2020年4月1日以降に発生した事故については、葬儀費は100万円に変更となりました。なお、2020年3月31日以前に発生した事故については、従前のとおり、葬儀費は原則60万円、必要かつ相当な出費であれば上限100万円となります。