Q新車納車後5日目に交通事故で車が破損しました。
修理はしてもらったのですが,この他に賠償金の支払等を受けることはできないのでしょうか?
A
全損ではない場合については,修理費用の他に,以下のような賠償金を受け取ることができる可能性があります。
【1】評価損──車を修理して元の状態に戻した場合に評価される価格が低くなったその相当額。
【2】代車使用料──事故により車が使えないため,修理期間中や新車購入までの間,代車を使用した場合の費用。代車使用料については,とくに被害者にも過失がある場合には,保険会社が払い渋る傾向がありますので注意が必要です。