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加害者への損害賠償請求の期限はありますか?

損害賠償請求権については、権利を行使せずに一定の期間を経過すると、その権利が時効により消滅(消滅時効)してしまい、被害者はその損害を回復することができなくなります。

損害賠償を請求していく場合、主に消滅時効が問題となるのは【1】加害者に対する損害賠償請求権、【2】自賠責保険会社に対する損害賠償額の請求権が考えられますので、以下に説明します。

1.加害者に対する損害賠償請求権

「損害及び加害者を知った時」から5年で、時効により消滅してしまいます(民法724条)。通常であれば、傷害部分については事故日から5年、後遺障害部分については症状固定時より5年間で、請求権が時効消滅してしまう可能性があります。
※改正民法施行前の令和2年3月31日までに発生した事故については、施行日である令和2年4月1日時点で消滅時効が完成していない交通事故以外は、損害賠償請求権の傷害部分および後遺障害部分の時効は3年となります。なお、加害者が判明しない場合であっても、交通事故のときから20年を経過してしまうと、やはり損害賠償請求権は消滅してしまう可能性があります。時効を更新し、権利を保全するためには、裁判上の請求などの手段を取る必要があります。

2.自賠責保険会社に対する損害賠償額の請求権

自賠責保険では、被害者が加害者の加入している自賠責保険会社に対し、直接に被害者請求または仮渡金の請求をすることができますが、これらの請求権は原則として交通事故があった日から3年以内です。なお、平成22年4月1日以前に発生した事故については2年とされております。

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この記事の監修者
南澤 毅吾

アディーレ法律事務所

弁護士 南澤 毅吾(みなみさわ きご)
資格:弁護士、英検1級、簿記2級
所属:第一東京弁護士会
出身大学:東京大学法学部

弁護士は、大学入試・司法試験など型にはまった試験を課せられてきており、保守的な考え方に陥りやすい職業だと私は考えます。依頼者の皆さまの中にも、「弁護士=真面目」、言い換えれば頭が固い、融通が利かないというイメージをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。私はそのようなイメージをぜひ打ち破りたいと思っています。「幅広い視野、冒険心・挑戦心、そして遊び心を持った弁護士でありたい」、「仕事に真摯に取り組むのは当たり前だが、それ以上の付加価値を皆さまにご提供したい」。それが私のモットーです。