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会社役員の場合、休業損害は、どのように算出すればよいのでしょうか?

会社役員は、役員報酬のうちの労働の対価と認められる部分については、事業の規模、形態、当該役員の職務内容等を考慮して、休業損害を請求することができます。役員に対する会社の利益配当と認められる部分は、原則として損害とは認められません。また、任意保険会社は、容易には役員報酬を休業損害として認めない傾向にありますので注意が必要です。

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